賃貸物件でも起こり得るゴミ放置問題!困った時にすべきことは?

近年、ゴミ問題を抱えている賃貸物件が後を絶ちません。
ルールを守るのは当たり前のように思うかもしれませんが、意外とできていないことが多いです。
さらに、ゴミ問題がきっかけでトラブルになるケースも少なくありません。
その場合、ゴミ箱やステーションが荒れ果ててしまったり、ゴミがさらに放置されてしまったりします。
ゴミ問題を早期に解決するなら早めの対策が求められますが、どのような方法を取るべきかわからないこともあるでしょう。
この記事では、ゴミ問題で困った時の対処法について解説します。
ゴミ放置問題に悩まされている方は、この記事を参考にしてください。

Contents

実は身近にも!?賃貸物件でも生じるゴミ放置問題

ゴミ放置問題

近年、ゴミ放置問題に悩まされているケースが増えています。
ゴミは自治体や賃貸物件、マンションなどで決められた曜日や時間を守りながら分別して出すだけです。
これだけを聞いても全く難しいことはありません。
しかし、未だに曜日や時間を守らない、分別しないなどマナーを守らない人が多くいるのが現状です。
中には、粗大ゴミをそのまま放置する人がいるだけでなく、退去時に収集できないゴミを放置して引っ越す人もいます。
このようなマナーの悪さをきっかけに便乗する人もいるため、早期解決の手段を取らなければ大きな問題に発展するケースもあるのです。

特に賃貸物件のゴミ収集所が外部から見える場所にあると、住民でない人がゴミを放置するケースもあり、このような問題が大家さんを悩ませている場合があります。
また、賃貸物件が山から近い場合、物件の隣や敷地内にがれきやコンクリートなどの産業廃棄物を置いていかれる事例も起こっています。
放置されたゴミが一般の収集日に回収できない場合、料金を支払って処理してもらわなければなりません。
そのため、賃貸物件のゴミ問題は早期解決のための対策が求められるのです。

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マンションやアパートなどの賃貸物件でなぜゴミ問題が起こる?

ゴミ放置問題

なぜマンションやアパートなどの賃貸物件ではゴミ問題が起こるのでしょうか?
一般的に、戸建てにはファミリー層や高齢の住人が多いとされています。
その一方で、賃貸物件には若年層が集中しやすく、地方から仕事の都合で引っ越してきた方もいます。
馴染みのない地域なので、ゴミの出し方を知らずに間違えていたというケースもあるでしょう。
しかし、実際に注視すべきなのは別の問題です。
外部から見えにくい環境となる単身世帯、食生活の変化、生活時間帯の不規則、近所との付き合いが皆無などの理由から、ゴミの出し方を知らない、知る機会がない、労働時間の夜間化や変則化でゴミ出しの時間に寝ているなどの理由により、簡単に解決できないのが難点となっています。

さらに、自分自身のゴミ捨てルールが周囲に迷惑をかけていると自覚していない可能性もあるでしょう。
些細なゴミ問題に感じるかもしれませんが、大家さんや不動産会社が放置しておくと住人が汚部屋になっていくことがあります。
次第に賃貸物件からゴミ屋敷に発展する可能性もあるので、ゴミ問題が起こったら早急な対応が必要です。

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ゴミ放置が周囲に迷惑をかけている理由

ゴミ放置問題

ゴミを放置することで、周囲にはどのような迷惑がかかってしまうのでしょうか?
ここでは、ゴミ放置が迷惑となっている理由を紹介します。

不法投棄

廃棄物の処理及び清掃に関する法律があり、むやみにゴミを捨ててはいけない決まりになっています。
一般の家庭から出るゴミは一般廃棄物、事業所から出るゴミは産業廃棄物に該当します。
これらのルールに則り、決められた方法で正しく処分しなければなりません。
個人でも事業所でも決まりを守らないでゴミを出してしまえば、不法投棄になると覚えておきましょう。

例えば、通り道沿いのマンションの駐車場に住人ではない人物がゴミをそのまま捨てていく、飲食店の店主が店で出たゴミを自宅で一般家庭ごみとして出しているケースです。
マンションの住人であっても、ゴミ出しの決まりに従わずに放置していれば不法投棄になりかねません。

ルールを守らない

現在、ゴミの素材によって分別ルールを設けています。
しかし、このルールを最初から知らないのか、全く守らない人がいるのも事実です。

賃貸物件などは地方から来た方もいるため、ゴミの分別の違いに戸惑うかもしれません。
基本的な決まりに関して大きな違いはありません。
引っ越してきた時にゴミステーションの場所や収集日について伝えておくとルールを守りやすいです。
ただし、ルールを伝えても守る人はきちんと守りますし、守らない人は守りません。
中にはその場だけ直したふりをして、それ以降はいい加減なゴミ出しになる可能性もあるでしょう。
ルールを守らない人が一定数いる以上、ゴミの分別で苦労してしまいます。

臭い

どの家庭でも出る生ゴミは、放置するだけで臭いが充満します。
夏場は半日から1日、冬場は約2日で臭いが出るとされています。
さらに、生ゴミは臭いだけでなく、虫や動物が近寄りやすい環境にしてしまうのです。
これによって、ハエやゴキブリはもちろん、猫やねずみが来てしまう可能性もあります。
住んでいる場所にもよりますが、生ゴミを放置した状態だとカビが発生します。
カビは汚れ以外に食中毒や気管支炎の原因としても認知されているので、できるだけカビと臭いを抑制しましょう。

放置が放置を招く可能性

粗大ゴミは、一般的に「一片の長さ30cm以上のもの」や「45リットルのゴミ袋に入らないもの」を指します。
袋に入らないものはリサイクル対象のものになる可能性があるので、自治体に問い合わせてください。
しかし、ゴミ収集所ではないところに大きな粗大ゴミが放置されていると、別の住民に「ここなら捨てても問題ない」と思われてしまいます。
ゴミ放置がさらなる放置につながらないためにも、ゴミ集積所以外に放置しないようにしましょう。

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敷地内に放置されたゴミは誰の責任?

ゴミ放置問題

もし敷地内にゴミが放置されてしまった場合、誰が責任を持って片付けるべきでしょうか?

大家さんや管理会社に責任はない

賃貸物件を所有している大家さん、または管理会社が放置されたゴミを処分する責任があるのでしょうか?
基本的には大家さんや管理会社がゴミ放置された物を捨てる義務は生じません。
しかし、ずっと放置されたままでは他の人がその場所にゴミを捨てる可能性があります。

他にも、「ここなら何を捨てても片付けてくれる」という認識を持たせないために、本来であれば放置した人からの申し出を待って片付けてもらうのがベストです。
ただし、申し出がなく、いつまでもこのままで入居者からの評判が悪くなった場合、大家さんや不動産会社の負担で片付けることもあります。

入居者が放置したゴミは入居者の責任

入居者本人がルールを守らずにゴミを出した結果、いつまでも回収されずに放置されることもあります。
日常的なゴミであれば、次のゴミ収集日に自分のゴミが残っていることに気が付いて出し直せるでしょう。
しかし、退去間際に出したゴミの場合、どうせ退去するからどんな形で出してもいいと考える人もいます。
特に粗大ゴミは退去時に放置されることが多く、個人で連絡したり有料になったりすることを面倒に感じる場合もあります。
入居者は入居時と同じ状態で退去しなければならないので、ゴミを放置しないこと、ゴミは入居者の責任で処分することを伝えておきましょう。

粗大ゴミなどの処分方法を知らない場合もあるので、事前に自治体のゴミ処分ルールを伝える、連絡先を記載して渡すなどの方法を取るのがおすすめです。

退去時なら特約事項を決めておくのも有効

様々な方法で退去時にゴミを残さないことを伝えても、残していく人はいます。
確実にゴミを放置させないためには、退去時のルールを決めておくと良いでしょう。
退去時に立ち会うと、ゴミを放置できない環境が作れます。

また、契約書にゴミの処分についての特約事項を明記しておくことも1つの方法です。
例として「粗大ゴミなどを適切に処分してから退去すること」、「退去後7日以内にゴミを処分しない場合は借主、または連帯保証人へ連絡すること」、「貸主が処分した場合は費用を請求する」などの文章を加えておき、説明してから了承を得ましょう。
管理会社を通している場合は、原状回復時にゴミの処分も依頼しておき、解約時にまとめて清算するなど、特約事項を決めておくと安心です。

外部の不法投棄は行政や警察へ

敷地内といっても部屋の中ではなく、物件の庭や駐輪場などに不法投棄されるケースもあります。
捨てた人間が外部だと判断された場合は、どのように処分すべきか悩むでしょう。
ゴミの種類によって料金がかかってしまいますが、何よりも不法投棄は犯罪です。
行政もしくは警察への相談を検討しましょう。

頻繁に続くようであれば、不法投棄できないような環境を作ることを意識してみてください。
例えば、死角になる部分に監視カメラやセンサーライトの設置、ゴミ捨て場の施錠、注意喚起や警告文の掲示などです。
コストはかかりますが、監視カメラの映像は証拠になります。
環境や治安を守るためにも有効な対策方法です。

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ゴミ放置問題を相談するには?

ゴミ放置問題

ゴミ放置問題に悩まされている、または解決できない場合は誰かに相談したくなるでしょう。
そんな時は、以下の連絡先で相談できます。

管理会社

アパートやマンションの場合、建物を管理してくれる管理会社に相談してみましょう。
ゴミを放置したままでは衛生面や物件の印象も悪くなり、新たな入居希望者も減ってしまいます。
入居率や退去率にもつながるので、管理会社としても早急に解決したい問題です。
大家さんが直接注意や指摘するとトラブルに発展する可能性もあります。

管理会社に相談しながら解決策を探していくのがベストでしょう。

自治会

管理会社で対策しても改善できない場合は、マンションやアパートがある自治会や役所への相談がおすすめです。
アパートのゴミ集積所が汚い、決められた日にゴミが出されていないなどの問題があった場合、自治会にも迷惑をかけてしまいます。
アパートやマンションの住民以外も使うゴミ集積所であれば、自治会も真剣に取り組んでいます。

ゴミ集積所は自治会が管理するのではなく、普段利用する住民同士で管理しているので、ゴミ放置問題を解決できない場合は相談してみましょう。

環境保全センター

地域にある環境保全センターや事業団では、ゴミ処分ルールを教えてくれたり、対応してくれたりします。
市役所の環境対策課などでも、ゴミに関するルールについて相談することが可能です。

入居者に何度注意しても改善されない場合には、相談してみると良いでしょう。
執行力などはありませんが、講習会など住民に対して意識の向上を呼び掛けられます。

清掃会社

ゴミ放置問題に悩んでいる大家さんや管理会社は、一度清掃会社に依頼するのも良いでしょう。
清掃会社は、ゴミ集積所の清潔を保つために定期清掃を実施します。
定期清掃によって悪臭や虫の発生を抑えられ、常にキレイな状態を保てます。
きれいな状態を維持しようと、捨てる側の意識を変えるようにできれば成功です。

何度注意や周知して改善できない場合は、清潔を維持して意識を変える方法も検討してみましょう。

生活トラブル調査センター

生活トラブル調査センターは、どこに相談したらいいのかわからない内容も対応しています。
住んでいる地域によっては消費者センターという名称になっていることがありますが、基本的には消費生活上の相談や苦情を受け付けています。

トラブルの内容に応じて専門性・一般性などを判断してアドバイスしてくれます。
賃貸物件を管理する側のトラブルにも対応してくれるので、管理会社を通していない大家さんは相談するのも良いでしょう。

警察

賃貸物件の敷地内で明らかな不法投棄が見つかった場合は、警察への相談も検討してみてください。
本来であれば不法投棄は民事となってしまい、民事不介入の原則によって関与できません。
しかし、不法投棄も一定のレベルを超えた場合は警察が刑事事件と判断して操作する可能性もあります。
これ以上改善できない・相談できないという場合は警察へ連絡してみましょう。

弁護士

廃棄物処理法では、みだりに廃棄物を捨ててはいけない決まりです。
つまり、みだりに捨てることは不法投棄に該当します。
不法投棄そのものの意識が低く、罪であることを感じていない人もいるのが現状です。
このような状態に疲弊している大家さんは、一度弁護士に相談してみましょう。
不法投棄は証拠が見つかりにくいと勝手に思っているかもしれませんが、逮捕される可能性もあります。

ゴミ放置問題に立ち向かいたい大家さんは、検討してみてください。

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ゴミ放置問題を相談する際の注意点

ゴミ放置問題

敷地内で起こったゴミ放置問題を相談する際、どのようなことに気をつければ良いのでしょうか。

自治体に不法投棄を相談しても引き取ってくれない?

法律では、ゴミの不法投棄を見つけた場合には、速やかに自治体に通報しなければならないと定められています。
そのため、ゴミのポイ捨てのように犯罪性がない場合、役所に連絡すれば担当の部署につないでくれます。
しかし、ここで覚えておかなければいけないのが、自治体は相談には乗ってくれますが、不法投棄されたゴミを引き取ってくれるわけではないという点です。
基本的にゴミを処分する責任は、所有している人にあります。
つまり、ゴミを放置した人に処分する責任がないように、自治体にも責任はないのです。
ただし、多くの場合誰がゴミを不法投棄したのかわからないため、放置された人が処分することになります。
粗大ゴミの場合、自治体が回収してくれるものであっても、数百円の処分料がかかります。
ゴミを不法投棄された上に処分料も支払わなければならないのは理不尽ですが、そのままにしておくこともできないため、諦めざるを得ないのが現状です。

不法投棄の犯人がわからないのが問題

ゴミを不法投棄された場合、なぜ自治体は処分してくれないのでしょうか。
それは、本当に第三者による不法投棄なのかが証明できないからです。
不法投棄されたゴミの処分を自治体でした場合、本来ならば自分でしなければならないゴミも「放置された」といって自治体に負担させようとする可能性があります。
不法投棄した犯人がわからないからこそ、悪用されるのを防ぐため、自治体では積極的に回収を行っていないと考えられます。

それでも敷地内にゴミを不法投棄された場合は、一度は相談してみましょう。

公道でも警告文のみ

敷地前とはいえ、私有地ではない道路は公道です。
そのため、道路に放置されたゴミの管轄は自治体になります。
しかし、例え自治体の管轄にゴミを不法投棄された場合でも、すぐには撤去しません。
まずは、罰金などについて記載された警告文をゴミに貼り、不法投棄した人に持ち帰るよう呼びかけます。
それでも回収されなかった場合の対応は、自治体によってまちまちです。

警察ができることは?

何度も繰り返しゴミを不法投棄されるなどの悪質性や、盗品や劇薬など犯罪性がある場合には、パトカーで駆け付け対応してくれるでしょう。
しかし、基本的に警察は民事不介入です。
そのため、犯罪性のないゴミの不法投棄の場合、相談することは可能ですが、代わりにゴミを処理するなど対応してくれることはありません。
自治体など専用の窓口に相談するよう指示が出されることがほとんどです。

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ゴミ問題を解決するには?

ゴミ放置問題

賃貸物件の敷地内でゴミの不法投棄が発生した場合、犯人は外部の人間のほか、入居者である可能性もあります。
ここでは、入居者による放置だった場合、解決するにはどうすれば良いのか、詳しく解説していきます。

粗大ゴミは処分料がかかってしまう

粗大ゴミの定義は自治体によって異なります。
東京23区では、1辺が30cm以上あるものを粗大ゴミと定めており、テーブルや椅子、テレビ台といった家具や布団やマットレスなどの寝具、自転車や掃除機などの家電が該当します。

粗大ゴミは自治体に連絡すれば回収してくれますが、処分料がかかります。
数百円とはいえ、毎回負担するのは辛いでしょう。
中には、テレビや洗濯機、オートバイのように粗大ゴミとして処分できないものもあります。
そのような場合、専門業者に依頼しなければならないため、粗大ゴミに比べて処分料も高く、より負担も重くなります。

できるだけ賃借人に撤去してもらう

万が一ゴミを放置したのが賃借人だった場合、他の入居者に支障が出ないよう速やかに撤去する必要があります。
しかしここで気をつけなければならないのが、放置されているゴミに一定の価値がありそうな場合です。
長く放置されているためゴミと判断し処分してしまった場合、後から所有者の許可なく勝手に処分したとして、賃借人から損害賠償請求をされる可能性があります。
こうした事態を防ぐためにも、放置されたゴミはできるだけ賃借人に撤去してもらうよう、働きかけることが大切です。
すぐに処分するのではなく、粗大ゴミの引き取り期限を設定し、撤去するように求めましょう。
その際、期限を過ぎても引き取りがなかった場合には、処分することも通知しておくことが重要です。
あらかじめ通知しておけば、期限までに引き取りがなかった場合、賃借人は所有権を放棄したとしてみなされるため、賃貸人が責任を問われるリスクを抑えることが可能です。

退去後に判明したら費用を請求

賃借人による不法投棄は、退去時に発生することがほとんどです。
「どうせ引っ越すから」といった安易な考えで、不要なものを敷地内に放置していきます。
例え退去したとしても、放置されたゴミの所有権は賃借人にあります。
そのため、代わりにゴミを処分した場合、かかった費用は賃借人に請求することが可能です。
請求する際は、処分費用を請求したという証拠を残すため、内容証明郵便で送ることをおすすめします。

放置されないように退去時に立ち会う

退去後にゴミの放置が発覚した場合、費用を請求することは可能ですが、お金も手間もかかります。
そうした事態を事前に防ぐためにも、退去する際は立ち合い確認するのも1つの方法です。
室内の状況を確認する際に、敷地内にゴミが放置されていないかもチェックすることで、不法投棄される確率を下げられます。

もしも賃貸人が立ち会うのが難しい場合には、管理会社に依頼すると良いでしょう。

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防犯カメラは抑制効果がある

ゴミ放置問題

不法投棄を防ぐには、防犯カメラの設置も有効です。
次に、防犯カメラを設置することで期待できる効果や設置場所のポイントなどをご紹介します。

防犯カメラで不法投棄現象?

防犯カメラが設置されることで、賃借人は自分の行動が見られていると意識するため、不法投棄もしにくくなります。
また、不法投棄の瞬間がカメラに映った場合、証拠となるため言い逃れされる心配もなくなります。
ゴミ捨て場はもちろん、敷地内全体が映るよう防犯カメラを設置することで、不法投棄される確率を下げることが可能です。
また、夜でも明るく照らしていると犯罪が減少するとの結果も出ていることから、防犯カメラの設置に合わせて夜間照明を付ければ、より高い抑止効果が期待できるでしょう。

防犯カメラで防げることは?

防犯カメラを設置することで、不法投棄だけでなく、空き巣や建物や外壁、車へのいたずら被害やストーカー、変質者による被害など、様々な犯罪を抑止する効果が期待できます。
住人の安心にもつながるため、空室対策にもなるでしょう。

設置場所のポイントについて

防犯カメラはゴミ捨て場だけでなく、不法投棄されやすい場所にも設置すると良いでしょう。
また、ゴミの放置だけでなく、空き巣など犯罪被害の予防も兼ねているのであれば、塀の内側や建物の裏側など、人の目が届きにくい場所にも設置するのがおすすめです。
敷地内全体を映るようにするには、防犯カメラをいくつも設置しなければならないため、費用面が気になるかもしれません。
しかし、最近は防犯カメラの価格も安くなっており、1台5,000円~2万円程度できます。
設置も自分でできるため、比較的負担も少なく敷地内に取り付けることが可能です。

カメラ選びも重要

防犯カメラと言っても様々な種類があります。
屋外に設置する場合、通常のカメラでは夜間の撮影が難しいため、赤外線カメラを選びましょう。

赤外線カメラを選ぶ際は、カメラから何メートル先まで撮影できるのか、画素数を確認することが大切です。
設置場所にもよりますが、概ね20m先まで映るものがおすすめです。

ホームセキュリティサービスも検討してみよう

何度も不法投棄が続いたり、悪質だったりする場合には、ホームセキュリティサービスを検討することも1つの方法です。
ホームセキュリティの本来の目的は、盗難や侵入の防止ですが、不法投棄抑制にも効果を期待できます。

ホームセキュリティサービスを選ぶ際は、異常時にすぐ駆けつけてくれるのか、自分の求めるサービスがあるのかを確認することが大切です。
複数の会社を比較し、自分に合ったサービスを選びましょう。

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ゴミ出しの注意文で認識させる方法

ゴミ放置問題

ゴミの正しい分別ルールや出し方を知らないため、結果的に不法投棄になってしまっているケースも少なくありません。
その場合、ゴミ出しの注意文を出すことで改善できることもあります。
続いては、注意文で認識させる方法をご紹介します。

各戸配布で分別ルールの徹底

なぜ分別しなければならないのか理解してもらうことが大切です。
ルールを守っていない人の中には、きちんと分別されていなくても回収されている、誰かがやってくれるだろうと考えている人も少なくありません。
それではいけないのだと現状を知ってもらうため、自治体が作成した分別ルールや出し方が書かれた冊子を各戸に配布するなどして、分別ルールの徹底を図りましょう。

併せてゴミ捨て場にも、ゴミの分別ルールや出し方を掲示することが大切です。

注意分も各戸配布で認識

ゴミの不法投棄に関する注意文を作成したら、必ず目を通してもらえるように各戸に配布します。
注意文には、いつごろ出されたゴミなのかを明記し、写真も添付しておくと、本人も自分に対して言っているのだと自覚しやすいです。
どのように処理すれば良いのかを具体的に記載し、期日までに対応するように促しましょう。

期日は1週間程度見ておくと良いです。
それでも問題が改善されなかった場合には、再度注意文を作成し各戸に配布します。
また、作成した注意文は、エントランスやゴミ捨て場など、入居者の目に入る共用部分に掲示し、ルールを守らない違反者に注意を促しましょう。

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賃借人の部屋がゴミ屋敷に!?どうすべき?

ゴミ放置問題

所有する物件で起きるゴミ放置問題は、不法投棄だけではありません。
最後に賃借人の部屋がゴミ屋敷になった場合のケースについて解説します。

過去の判例で貸主が契約解除できる例も

上記でも触れたように、賃貸人であっても賃借人の所有物を勝手に捨てることはできません。
これは、例えゴミであっても所有権は賃借人にあるからです。
しかし、蓄積されていくゴミをただ眺めているわけにはいきません。
何度も根気強くゴミを処分し改善するよう求めましょう。
期日までに対応しなければ契約解除する旨を通知することで、過去には契約解除できた判例もあります。

ゴミが原因で他の住人が危険になる可能性も

蓄積したゴミは不潔であるのはもちろんですが、火災発生につながる危険性があります。
ゴミが原因で火災が発生すれば、他の住民が危険に晒される可能性もあります。
こうした事態を防ぐためには、何度も賃借人に対し通知を出すだけではなく、消防署に相談し、このままでは危険であることを証明してもらうことも大切です。

契約解除しても原状回復費用を賃借人に請求できない!?

契約解除し、問題の賃借人に退去してもらうことができたとしても、それで全てが解決とはいきません。
次の入居者を探すには、ゴミ屋敷を人の住める状態まで回復しなければならないからです。
しかし、ゴミ屋敷から原状回復には、通常よりもはるかに高い金額がかかりますが、その全てを賃借人に請求することはできません。
原状回復のガイドラインでは、例えゴミ屋敷であっても経年劣化や過失の範囲を考慮しなければいけないからです。
賃貸物件では、不法投棄以外にもゴミによる問題が起こる可能性があることを覚えておきましょう。

まとめ

今回は、賃貸物件で起こるゴミの放置問題について詳しく解説しました。
不法投棄されたゴミの責任は不法投棄した本人にあり、物件の所有者や自治体にはありません。
しかし、所有する物件や敷地内でゴミ問題が発生した場合、警察や自治体に相談することはできたとしても、結局のところ処分にかかる費用や手間は賃貸人が負担しなければならないケースがほとんどです。
物件内での不法投棄を防止するためにも、ゴミを放置されないように防犯カメラを設置したり、退去時に立ち会ったりするなどして対策することが大切です。

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