プロパンガスにおける無償貸与契約とは?内容を詳しく解説!

プロパンガスを提供する会社が行っているサービスの1つに、「無償貸与契約」というものがあります。
無償貸与契約を利用すると、ガスまわりの設備をリフォームする際のコストを抑えられるかもしれません。
魅力的なサービスではありますが、どのような内容なのか知らないという人も多いでしょう。
そこで今回は、プロパンガスにおける無償貸与契約の内容を徹底的に解説していきます。

Contents

プロパンガスにおける無償貸与契約について

プロパンガス

まずは、プロパンガスにおける無償貸与契約がどのようなサービスなのか、解説していきます。

プロパンガスの無償貸与契約は、ガス会社が契約期間を設けて給湯器やガスコンロなどを無償で設置するというサービスです。
契約期間は、10~15年が一般的となっています。
無償という言葉が使われているため、タダで利用できると勘違いしてしまう人もいるでしょう。
しかし実際は、ガスの配管工事にかかる費用や給湯器などの設置費用が発生し、毎月のガス代に上乗せして請求されています。
したがって、無償で貸与されるというよりもリース契約に近いです。
誤解されることを防ぐために、「設備貸与契約」という名称でサービスを提供しているガス会社もあります。
このようなサービスがあると、初期費用を抑えた提案もできるようになります。
そのため、自社のガスを利用してもらえる可能性が高まるのです。

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INA&Associates Inc.は、不動産、IT、投資などにおける専門性と技術を活かし、「不動産」×「IT」を実現するために発生する、複雑な事柄に真摯に向き合い、”不動産をもっと分かりやすく。住まいを探されている方にとってもっと使いやすく。取引をもっとスムーズに。” 不動産×ITで独自の価値をお客様に提供することを目指しています。

建売住宅や賃貸住宅に多いって本当?

プロパンガス

建売住宅や賃貸住宅の場合、無償貸与契約を結んでいるケースが多いと言われています。
その実態についても確認しておきましょう。

家のガス設備、実は借り物かも!?

プロパンガス地域の建売住宅や賃貸住宅では、ガス会社と無償貸与契約を結んでいるパターンが多く見られます。
ガス会社から貸与されているものなので、借り物ということになります。

自分で買ったり借りたりした家なのに、借り物があるというのに違和感を覚えてしまうかもしれません。
それを理解した上で買ったり、借りたりしているのであれば問題ないでしょう。
しかし、購入者や入居者がそのような契約を結んでいることを知らないというケースもあります。
どのガス会社か程度しか知らされていないことも考えられます。
よくわからないままだと、ガス代が高いと感じても変更できないといった事態に陥る可能性も出てくるでしょう。
きちんと大家さんや売主が伝えなかったことで揉めてしまい、警察沙汰になってしまうこともあります。
トラブルを回避するには、入居者は購入時や入居時にしっかりと確認し、大家さんや売主はきちんと説明をするようにしましょう。

無償貸与契約の仕組みを知らないと損するかも!

無償貸与契約の仕組みを理解していないと、損してしまう可能性もあります。
設備費用を入居者がガス代に上乗せして支払うという形になっているため、途中解約すると違約金が発生します。

設備の残存価格を支払わなければいけないので、結果的に損をすることも考えられるでしょう。
損しないためには、正しく理解しておく必要があります。

ライフラインでも自由料金になるLPガス

LPガスは、お風呂を沸かしたり料理を作ったりする時に欠かせないライフラインであり、公共性が高いことは紛れもない事実です。
しかし、公共料金となっているのは都市ガスだけになります。
プロパンガスは、ガス会社が自由に販売価格を設定できる「自由料金」です。

ガス代は公共料金だと思っている人も多いため、自由料金だとトラブルに発展する可能性が高いです。
料金や契約に関する行き違いが起きないように、きちんと説明をすることがポイントになります。

無償貸与契約だと判明した時は冷静に

無償貸与契約を結んでいると、ガス代が高くなってしまいます。
いつまでも高いガス代を支払い続けるのは避けたいと思うものです。
しかしそこで焦って判断するのは得策ではありません。
契約が無償貸与だとわかったら、冷静に判断するようにしましょう。
現在よりも安く利用できるガス会社を見つけたら、少しでも早く乗り換えたいと考えるのは当然です。
その時にチェックしておきたいのが、現在契約しているガス会社の残存金額と変更後に節約できる金額です。

どちらがお得になるのかわかれば、解約するデメリットはそこまで大きいと感じなくなります。
1年間で支払うガス代がある程度安くなるのであれば、残存分を清算した方がお得になるでしょう。
現在の状況と解約後の状況を加味し、しっかり吟味してから決定すると後悔せずに済みます。

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プロパンガス無償貸与契約のメリット

プロパンガス

プロパンガスの無償貸与契約を結ぶことによって得られるメリットがあります。
続いては、どのようなメリットを享受できるのか解説していきます。

初期費用削減

無償貸与契約で得られるメリットの1つは、初期費用を削減できることです。
多くのプロパンガス会社が取り入れている契約方法で、新築で賃貸物件などを建てる際に選ばれるケースが多くなっています。
ガス設備の貸与をしてもらうことにより、初期費用の削減につながります。
初期費用を抑えられれば入居者にとっては経済的なメリットが生まれますし、大家さんにとっては空室リスクを回避できるというメリットが生まれるのです。
双方にとってメリットがあるので、選択する価値は大いにあるでしょう。

新築時なら他の費用に充てられる

新築時であれば、節約した分を他の費用に充てられます。
家や賃貸物件を建てる時は、予想外の費用が発生することも珍しくありません。
もしも無償貸与契約を結べば、ガス設備に関する初期費用をカットできます。
カットされた分を他の予算に回せるので、余裕のある資金繰りが実現できます。

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プロパンガス無償貸与契約のデメリット

プロパンガス

無償貸与契約には先ほどご紹介したようなメリットがあります。
メリットも大きいのですが、その分デメリットがあることも忘れてはいけません。
デメリットを理解した上で契約を結べば、後悔する可能性も低くなります。

違約金が発生する可能性がある

無償貸与契約を結び、契約期間内で解約する場合、違約金が発生する可能性があります。
ガス設備の費用をリース契約して分割払いしていると考えればわかりやすいでしょう。
リース契約の途中で解約すると、残金を支払わなければいけないのは当然です。

しかし、無償貸与契約で毎月のガス代に上乗せされている金額はガス会社によって異なります。
残金がどのくらい残っているのかわからずに解約し、違約金の負担が大きいと感じるケースも少なくありません。
違約金の負担が大きいという理由でガス会社の変更を諦めるといったパターンも珍しくないのです。

ガス代が割高になる

無償貸与契約を結んでいる賃貸物件だと、入居者が負担するガス代が割高になってしまうこともデメリットです。
都市ガスと比べるとプロパンガスはガス代が高い傾向にあり、さらに無償貸与契約で設備費が上乗せされるとより大きな負担になってしまいます。
ガス会社によっては、ガスに関係ない設備まで無償貸与契約に盛り込む場合もあります。
そうなった場合の費用も入居者が支払うガス代に上乗せされてしまうので注意してください。

ガス代は毎月支払うものなので、高くなると入居者の不満が募る原因になりかねません。

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プロパンガスの内訳を計算するには?

プロパンガス

プロパンガスは都市ガスよりも料金が高くなってしまいがちです。
中には、支払っている金額の内訳が知りたいという人もいるでしょう。
そこで、基本料金と従量料金や単価を知る方法などについても解説していきます。

基本料金と従量料金

プロパンガスの多くは、二部料金制を採用しています。
毎月必ずかかる基本料金とガスを使用した分だけかかる従量料金を合わせた金額が請求されるという仕組みです。
つまり、毎月支払うガス代は以下の計算式で算出できます。

毎月のガス代=(基本料金+従量料金)×1.10

1.10というのは、消費税になります。
基本料金は、戸建ての場合だと1,500円、アパートやマンションなどの集合住宅だと1,800円ほどの設定しているガス会社が多いです。

ガスを使用した分だけ請求される従量料金を算出する計算式は以下のとおりです。

従量料金=従量単価×使用量

従量単価は、単位当たりの料金を指します。
ガソリンを例に挙げてみると、1リットルあたり150円が単価になります。
単価は都道府県によって平均値が異なるので確認しておくと良いでしょう。
使用量は、ガスを使用し量です。
プロパンガスの単位は、立方メートルが使われます。
その他に、立米(りゅうべい)やリューベと表記される場合もありますが、いずれも意味は同じです。

検針票で単価が把握できる

ガスの検針票から単価を知ることもできます。
検針票には、ガスの使用期間や今回指針、前回指針、使用量、請求金額などが記載されています。
基本料金と従量単価が記載されていればより親切ですが、そこまで記載されているケースはほとんどありません。
基本的には、使った量と請求金額がわかるようになっています。
基本料金は、エリアによって異なるので住んでいるエリアはいくらになっているか確認しておきましょう。

それらがわかれば、先ほどご紹介した計算式に当てはめることで従量料金を算出できます。
従量料金は、単価と使用料をかけあわせることで算出できるため、単価も計算できます。
単価が算出できれば、相場と比較して高いかどうか知る指標になるのです。

プロパンガスの適正料金はいくら?

プロパンガスを利用している中で、適正料金がいくらなのか知りたいと思う人もいるでしょう。
プロパンガスは前述したように自由料金です。
そのため、適正料金はないという見方もできます。
販売するガス会社が値段を決めているので、適正価格を算出すること自体が難しいのです。

ガス会社の規模によっても、適正価格と判断する基準が変わってきます。
そのため、プロパンガスの適正料金は○○円と明確に提示することはできません。

WTP(Willingness to Pay)=支払意思額が適正価格?

WTP(Willingness to Pay)とは支払意思額というもので、商品やサービスに対して消費者が支払っても良いと感じる最大金額という意味です。
「○○円ならこのサービスを利用する」と感じる金額だと考えればわかりやすいでしょう。
このWTPが適正価格だと考える人もいます。
確かにそれぞれにとっての適正価格だと言えますが、考え方は人によって異なるものです。
例えば、ペットボトルに入っている水は100円なら買っても良いと考える人もいるでしょう。
しかし、砂漠の真ん中でのどが渇いていたら、1,000円の水でも欲しいと感じる人は増えるはずです。
また、リンゴの場合は1個あたり100円が相場だと感じる人もいます。
一般的に流通しているリンゴであればそのように感じるかもしれませんが、安全性にこだわった無農薬で美味しいリンゴであれば1個あたり500円以上でも高いと感じることはないでしょう。
このように、状況や商品の作り方などによって、WTPに大きな差が生まれます。

ガス代の適正価格にも同じことが言えます。
エリアや提供するガス会社によって差が生まれるのは、こういった理由があることを念頭に置いておきましょう。

プロパンガスで重要な単価!目安はいくら?

プロパンガスは自由料金となっています。
そのため、ガス会社によって料金に差が生まれます。
それは、100世帯に供給している個人商店と30万世帯に供給している規模が大きいガス会社でかかるコストが異なるからです。
そのため、適正料金というものは存在しないと言えます。
そのような状況下でも、目安となる単価を知りたいと考える人もいるでしょう。
そこで続いては、エリアごとの単価はどのくらいが目安なのかご紹介します。

・東北地方
宮城県・福島県……330円~380円
山形県……380円~430円

・関東地方
群馬県・茨城県……280円~340円
栃木県・東京都・千葉県……270円 ~330円
埼玉県……260円~320円
神奈川県……280円~340円

・甲信越地方
山梨県……330円~380円
長野県……350円~400円

・北陸地方
石川県・福井県……380円~430円

・東海地方
静岡県……320円~380円
愛知県・岐阜県・三重県……350円~400円

・近畿地方
大阪府・滋賀県・奈良県・京都府……350円~400円

・中国地方
岡山県・広島県……380円~430 円

・九州地方
福岡県・熊本県・大分県・鹿児島県……380円~460円

ここでは一部をピックアップし、目安となる単価がどのくらいなのかご紹介しました。
あくまでも基準となる料金なので、この金額よりも高い場合もあります。
相場より高い料金を支払っている場合は、他のガス会社への乗り換えを検討することで固定費削減につながります。
しかし、無償貸与契約を結んでいる場合は気軽に乗り換えができないため、賃貸物件なら大家さん、購入した物件なら不動産屋さんなどにどのような契約をしているのか確認しておきましょう。

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知らずにトラブル発生!無償貸与契約で起こること

プロパンガス

プロパンガスの無償貸与契約でよく起こるトラブルについて、詳しく解説していきます。

新築時に説明がなかった

家を建てる際、工務店からの説明がなく、勝手に施工されていたというトラブルも少なくありません。
プロパンガスの無償貸与契約もその1つで、工務店から「プロパンガスの機器や工事費はプロパンガス会社が負担します」と言われただけで、特に詳しい説明もないまま決められたプロパンガス会社と契約を結んでいたのです。
このケースでは、後々確認した際に無償貸与契約だったことが発覚し、解約しようとすると高額な違約金を請求されています。

別のガス会社に申し込んで発覚

無償貸与契約について詳しい説明もないままプロパンガス会社と契約を結んでいましたが、契約期間中に値上げが複数回行われたことで解約を申し出ました。
すると、そこで初めてこの契約が15年という長期契約であり、途中解約すると高額な違約金が発生することを知ったのです。
あまりに高額だったため、ガス会社の変更を諦めてしまったケースもあります。

悪質なガス会社と契約で高額請求

プロパンガスのガス設備や配管工事に必要な費用は、25万円前後です。
しかし、無償貸与契約だったために、工事費用を確認せず契約を結んでしまったというケースは少なくありません。
無償貸与と言いますが、かかった工事費などは毎月の料金に上乗せされています。
そのため、悪質なプロパンガス会社と契約してしまうと、月々の支払金額に相場より高い工事費が上乗せされるため、より負担が重くなります。

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無償貸与契約のトラブルはどう解決すべき?

プロパンガス

悪質なプロパンガス会社に騙されず、トラブルを回避するにはどうすれば良いのでしょうか。
優良なプロパンガス会社か判断できるポイントをご紹介します。

契約期間の確認

プロパンガス会社と契約しているという人の中には、そもそも何年契約をしているかわからない人も多いでしょう。
現在プロパンガス会社と契約している場合は、まずは契約書などから何年契約を結んでいるか確認してみてください。
新築時に契約した場合は、15年前後の無償貸与契約を結んでいることが多いです。

違約金の発生の有無を確認

無償貸与契約では、配管工事や機器代をガス会社が肩代わりする代わりに、長期間の契約を結んでいることがほとんどです。
そのため、契約期間中に解約をすると、違約金が発生するケースも多いです。
無償貸与契約を結んでいる人は契約書などを確認し、違約金は発生するか、また発生するのであればいくらなのかを調べておくと良いでしょう。

違約金を肩代わりしてくれる会社を見つける

プロパンガス会社を変更したくても、高額な違約金を理由に諦めてしまう人も少なくありません。
しかし、プロパンガス会社によっては、新たに契約することを条件に違約金を肩代わりしてくれるケースもあります。
この場合、肩代わりした分が新料金に上乗せされることになりますが、毎月の負担は数十円程度です。
以前のガス会社から変更することで数百円以上毎月の料金が安くなるのであれば、変える価値はあるでしょう。
高額な違約金を支払う必要もないため、負担も少なくプロパンガス会社を変更することが可能です。

自己負担で導入する

無償貸与契約をめぐる一連のトラブルを確実に回避したいのであれば、契約時に無償貸与契約を結ばないのが一番の方法です。
無償貸与契約を結ばないということは、導入にかかる初期費用全てを自分で払わなければいけません。
しかし、長期契約の縛りはもちろん、残債が毎月の料金に上乗せされることもありません。
また、契約期間の縛りがなければ、安いプロパンガス会社を見つけたら、気軽に変更することも可能です。

自分で納得できる会社を探す

無償貸与契約とはどのようなものか、メリット・デメリットもきちんと理解した上で、優良なプロパンガス会社を探すのも1つの方法です。
不当な値上げや高額な違約金請求のないプロパンガス会社であれば、無償貸与契約は初期費用も抑えて導入できるなど、良い面もあります。

自分で納得できる会社を探すのは楽ではありませんが、毎日の生活に欠かせないガスだからこそ優良な会社と契約することが大切です。

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賃貸物件は入居者の負担増でクレームに!?

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プロパンガスの初期導入費用を抑えられる無償貸与契約ですが、賃貸物件では入居者の負担が大きいとクレームにつながることも少なくありません。
ここでは、無償貸与契約が入居者の負担増になる理由について、解説していきます。

乱立したLPガス販売事業者のサービス競争がきっかけ?

賃貸物件の場合、プロパンガスの無償貸与契約は本来であれば大家さんが負担しなければならなかったガス管工事や機器代を入居者に負担させるものです。
大家さんにとっては、負担が軽くなるなど良い面ばかりですが、入居者にとっては家賃のほかに、さらに設備費を支払っているようなものですから、二重取りをされていると感じても不思議ではありません。
しかし、そもそも無償貸与契約がここまで増えたのはなぜなのでしょうか。
それは、乱立したLPガス販売事業者のサービス競争がきっかけと言えるでしょう。
無償貸与契約の対象は、最初はガス管工事や給湯器などの設備代ぐらいでした。
何とか契約を獲得したいLPガス販売事業者は、ガスコンロやエアコン、洗面台や温水暖房便座など様々な設備も対象とし始めたのです。

そのため、入居者に人気の設備をお得に導入できると、喜んで導入する大家さんもいました。

空室対策が裏目に出る場合も!?

人気の設備を数多く導入できる無償貸与契約は、大家さんと入居者双方にとってメリットが多いように感じるかもしれません。
しかし、無償貸与契約は無料なわけではなく、月々の料金に上乗せされるものです。
したがって、対象の設備が増えるほど、入居者の負担が重くなります。
無償貸与契約を結んでいる物件の中には、「以前住んでいた部屋よりに比べてガス代が2倍になった」とクレームが急増したところもあります。
最近では、ネット上で情報交換も容易となったため、ガス代の高い部屋から退去し、安い物件へ引っ越しをしようとする動きも広がっています。
このように、元々空室対策の一環として、人気の設備を導入したにも関わらず、その負担を入居者に押し付けてしまったが故に裏目に出てしまうこともあります。
無償貸与契約を利用し設備を導入する際は、入居者目線で考えることも重要です。

賃貸借契約時にガス料金の透明化が必要

入居者に対する負担を少しでも軽くしようと、2017年にはプロパンガス取引に関する法律が改正され、新たな規制が導入されました。
消費者を保護することを目的としているこの規制では、賃貸借契約時にはガス料金を透明化するために以下の内容を求めています。

・プロパンガス会社はホームページに標準の料金メニューと平均的仕様量の月額料金例を公開する
・ガス料金に設備代などが含まれる場合は、料金明細に明記すること
・入居予定者からの問い合わせや料金紹介には適切に対応すること
・値上げする際は1ヶ月前までに通知すること

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少しでも光熱費を抑えるならガス料金を見直そう

プロパンガス

どんなに節約しても、そもそもの金額が高いという場合にはプロパンガス会社を変更するのも1つの方法です。
ここでは、プロパンガス会社の解約の手順について解説していきましょう。

解約の意向を伝える

まずは、契約しているプロパンガス会社に解約の意向を伝えましょう。
検針票や領収書などを見れば、契約している事業者名や電話番号が確認できます。
稀に事業者名や電話番号を記載していない会社もあるようですが、その時は家の外にあるガスボンベやガスメーターを調べてみてください。

これらはガス会社の所有物であるため、事業者名などが書かれているはずです。
万が一ガスボンベとガスメーターに書かれている名前が異なる場合は、ガスメーターに記載されている会社に連絡しましょう。
連絡をすれば、日時を決めてガスボンベとメーターを撤去してもらうだけで解約できます。

解約したいなら1週間前を目安にしよう

基本的にガス会社へ連絡をすれば解約は簡単にできます。
ただし、プロパンガスは、解約の申込から撤去まで相当期間あける必要があると定められています。
この相当期間というのが、概ね1週間程度と言われているため、解約する際は1週間~10日前を目途に連絡を入れましょう。

新規のガス会社にお任せできる

プロパンガス会社を変更する場合、新たに契約するガス会社が代わりに解約手続きをしてくれることがあります。
その場合には、自分で今までのガス会社に解約連絡をする必要はありません。
新規ガス会社に変更する際の流れは以下のとおりです。

①新たに契約するガス会社を決める
②新たに契約するガス会社に申込書や委任状を提出する
③切り替え工事を行う日を決める
④新たに契約するガス会社から現在のガス会社に解約通知とガスメーターとガスボンベの撤去依頼がいく
⑤切り替え工事日にガスメーターとガスボンベを付け替えて完了

申込書や委任状を提出すれば、あとは新たに契約するガス会社が代わりに必要な手続きを行ってくれるため、簡単に解約できます。

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この提案、実は危険です!

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自分で解約を申し込むと、契約中のガス会社から様々な提案をされることがあります。
次に、のってはいけない危険な提案をご紹介します。

解約時に引き留められた

契約中のガス会社に対し、自分で解約を申し込むと「もっと安くしますよ」と引き留められることも多いです。
「今より安くなるなら…」と、つい提案にのりたくなってしまいますが、これはとても危険です。
一次的に料金が安くなったとしても、頃合いを見て値上げされることがほとんどです。

さらに、安くした分を取り戻そうと、以前より高くなっているケースもあるため、値下げ交渉をされた場合は注意してください。

配管やガス器具の買取を求められた

無償貸与契約を結んでいた場合、解約時に違約金を求められることは多いです。
この違約金は正しくは、ガス配管や給湯器などのガス機器の残債金です。
無償貸与契約は、その名のとおり、契約する代わりにガス配管や給湯器などのガス機器を無償で貸してもらうというものです。
そのため、契約期間中に解約する場合、これらの費用の残債を清算し買取を求めるガス会社もあります。
無償貸与契約では、無償と言いつつも毎月の利用料に設備代が上乗せされている上、解約する際は違約金を求められるなど、消費者にとって不利な点も多々あります。

残債金を払う必要はある?

残債金を請求された場合、本当に支払わなければならないのか気になるところでしょう。
ケースにもよりますが、裁判で残債金が無効となった事案もあります。
しかし、無効となるかどうかは、実際に裁判をしなければならないため、弁護士費用や裁判にかかる手間や時間を考えると、なかなか難しいのが現状です。
そのため、中には「裁判まで起こさないだろう」と踏んで、勝手に無償貸与契約を結んでいる悪質なガス会社も存在します。
自分では契約したつもりがなくても、新築時やリフォーム時にたいした説明もないまま、書面にサインさせられていることも少なくありません。
プロパンガスを使用している築15年以内の住宅は、無償貸与契約が結ばれていないか確認してみてください。
もしも無償貸与契約を結んでおり、残債金の支払いを求められた場合は清算し、ガス会社を変更することをおすすめします。

まとめ

プロパンガスを使用している住宅や賃貸物件では、導入時に無償貸与契約を結んでいることがほとんどです。
無償貸与契約は、導入時の初期費用を抑えられるというメリットもありますが、その分の費用が上乗せされるため、ガス料金が割高になる、途中解約すると違約金が発生する可能性があるなどデメリットも存在します。
家の建築時やリフォーム時に知らずに契約させられていたケースも多く、解約しようとすると高額な違約金を請求されるなど、トラブルも後を絶ちません。
賃貸物件では、無償貸与契約が空室リスクを高める結果になることもあるため、注意が必要です。
自分が無償貸与契約を結んでいるかわからない人は、一度契約書を確認してみることをおすすめします。

INA&Associates Inc.

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