親が認知症になったら起こり得るリスク!必要な手続きや今からできる対策とは

「もし自分の親が認知症になったら…」と考えたことはありますか?
認知症が進行し続けたらどうなるのか、介護はどうしたらいいのか、親との接し方はどうすればいいのかなど、様々な不安を抱くはずです。
発症してからでは対応が遅くなり、後悔するケースもあります。
まだ認知症になっていないからこそできる対策を今から実行していけば、万が一発症してもすぐに対応できるでしょう。
そこで今回は、認知症がどういった病気なのかを改めて解説しつつ、考えられるトラブルやその対処法、そして必要となる手続きについて解説していきます。
親が認知症になっても不安なく過ごすためにも、ぜひ参考にしてください。

Contents

認知症はどんな病気?

認知症

脳の病気や障害によって、もの忘れといった認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態が認知症です。
新しいことが覚えられない、名前やものの名前を忘れてしまうことは年を重ねれば誰にでも起こります。
しかし、認知症は経験したこと自体を忘れてしまう、もの忘れをしている自覚がないといった症状があるので、加齢によるもの忘れとは違いがあります。
例えば、朝ごはんに関する記憶です。
加齢に伴うもの忘れでは、朝ごはんのメニューを一部分だけ忘れてしまうことに対し、認知症では朝ごはんを食べたこと自体を忘れてしまうので、食べた後にまた食べようとしてしまいます。
なくしものをした時も、加齢によるもの忘れの場合は自分で見つけ出そうと動きますが、認知症の場合は「誰かが盗った」などと人のせいにしようとするケースがあるのです。
厚生労働省によると、2020年時点での日本における65歳以上の認知症を発症している人の数は約600万人と推測されています。
2025年には約700万人もの高齢者が認知症になると予測されており、自分の親が認知症になることを想定して理解を深める必要があります。

また、認知症には種類があります。

・アルツハイマー型認知症
・脳血管性認知症
・レビー小体型認知症
・前頭側頭型認知症 など

特にアルツハイマー型は多く見られる種類と言われています。
症状が軽いうちに適切な治療を受けられれば薬で進行を遅らせ、症状の改善が期待できるケースもあります。

そのため、「おかしいな」「前と様子が違うな」と感じたら、すぐに専門家に相談して適切な処置を受けましょう。
かかりつけの医師やもの忘れ外来への受診、地域包括センターに相談するなどして、迅速に対応することが大切です。

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親が認知症になった場合のリスクとは

認知症

認知症になったら、以前は覚えていた記憶が失われる、ものがなくなった時に「盗まれた」と妄想をして困らせる、徘徊後に帰宅できなくなる、家族やヘルパーさんに対して暴言を吐くなど、あらゆる症状が発生します。
特にお金に関するトラブルは、親族全体を巻き込み騒動に発展する可能性もあるので、早めに対処しなくてはいけません。
そこで、親が認知症になった時に考えられるリスクについてご紹介しましょう。

金銭管理ができない

親が認知症になったら判断能力や計画性の低下により、金銭の管理が難しくなります。
年金を受給したらすぐに使い切ってしまう、生活を送るために必要な資金を自分の欲求のために使い込んでしまうなど、あらゆる問題が生じます。

高額な商品を次々に購入し、支払いができなくなってしまうケースも考えられるでしょう。
また、悪徳商法や詐欺に引っかかり、家族が気付かないうちに繰り返し被害に遭うことも実際に起きています。

預金が下ろせない

親が認知症になったらその家族が面倒を見る必要があります。
その際、病院に通う費用やデイサービスに通う費用など、医療費や看護費用が多くかかります。
いくら要介護認定を受けたとしても、自己負担は発生するので介護のための資金を用意する必要があります。
親の銀行口座から費用を賄おうと考える人も多いでしょう。
しかし、銀行は原則家族であっても本人以外からの預金の引き出しには応じてくれないので注意してください。
親の預金が引き出せなければ自分が費用を支払わなければいけません。
認知症の進行度によって費用の平均は異なりますが、2021年に生命保険文化センターが行った調査によれば介護によって必要な一時金の平均は74万円で、月々の平均は8.3万円となっています。
介護を実施した機関の平均は約5年1ヶ月となっているので、多くの費用が発生することがわかるでしょう。
その費用を自分一人で支払えるか、不安になる人は多くいます。

財産の全容が把握できない

親が認知症になると、記憶力の低下や判断能力の低下が見られるので自身の財産管理が難しくなります。
通帳を保管した場所、どういった保険に加入しているのか、忘れるケースも多く財産の全容が把握できなくなってしまいます。
その結果、相続での財産分与の相談ができなくなり、相続手続きが進まずに困る家族も多いです。

親族間でトラブルになりがち

認知症によって親族間でトラブルが起こる場合もあります。
特に財産に関することで揉めるケースは多いです。
例えば、「介護をすると相続財産が多くなる」と勘違いをしている人もいます。
しかし、実際には親が亡くなった際に財産を分割する場合、介護をしていた人物が財産を多くもらえる根拠や制度はありません。
介護をしていたからといって相続が多いとは限らないので注意してください。

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親が認知症になると口座凍結されるの?

認知症

親を介護するために、親本人の口座から資金を捻出しようと考える人は多いです。
しかし、口座凍結によって預金が下ろせなくなる可能性があります。
口座凍結が発生するタイミングはいつなのか、解説しましょう。

口座凍結されるのはどんな時?

口座が凍結される理由は2つあります。
1つは口座名義人が死亡した時です。

名義人本人の死亡を知ったタイミングで銀行は口座を凍結します。
故人の口座は共有財産となり相続人全員によって遺産分割協議を実施する必要があります。
誰が預金口座を相続するのかを決め、手続きを行えば預金口座の名義人が定まり、再度お金を引き落とせるようになります。

2つ目は、認知症などによって判断能力が大きく低下してしまった時です。
判断能力がなくなれば、不正使用や横領、詐欺といったトラブルに巻き込まれるケースも高くなります。
そのため、銀行が口座凍結をしてトラブルを未然に防ごうとするのです。

実際に口座凍結されるとどうなる?

口座凍結された場合、以下の内容が行えなくなります。

・預金の引き出し
・入金
・定期預金の解約
・定期預金の契約内容の変更
・貸金庫の開錠
・公共料金の引き落とし

基本的には一切使用できなくなり、お金が引き出せなくなるといった問題が生じてしまいます。
しかし、認知症の場合は死亡時とは違い全面停止にはなりません。
出金や契約内容の変更はできなくなってしまうものの、年金の振り込み、公共料金の引き落としは認知症になった場合も継続していきます。
そのため、すぐに対処する必要はないでしょう。

すぐに口座凍結はされない

銀行が口座凍結を行うタイミングは2つあります。
1つ目は家族が銀行側に認知症を発症した旨を伝えた時です。

口座から現金を下ろしたくても本人が口座番号を忘れてしまうケースがあります。
その際、家族や本人が銀行へ出向き、手続きを行うはずです。
手続きをしている際に認知症だと伝えれば、口座が凍結されてしまいます。
もう1つのタイミングは、銀行が「著しく判断能力が低下している」と判断した時です。

親本人が自分で入出金ができれば問題ありません。
しかし、

・口座名義人(親)が直接銀行に行けない
・名前や生年月日が言えない
・直筆で署名できない

といった場合は判断能力がないと判断され、口座が凍結されてしまいます。
認知症になったからといってすぐに凍結されるわけではありませんが、早めに対処することが肝心です。

口座凍結されるかどうかは金融機関による

口座が凍結されてしまえば、あらゆる問題が生じます。
親本人ではなく、自分のお金を使って介護をする必要があり、生活が苦しくなるケースもあります。
もし、「口座が凍結してしまったら」と不安を抱えている人もいるはずです。
金融機関によっては柔軟な対応をしてくれるところも存在します。
認知症患者は年々増加していることを受け、2021年に全国銀行協会が「金融取引の代理等に関する考え方」を発表しました。

医療費などに使う場合に限って親族が代わりに引き落とせる考えを公表したことで、各銀行によって柔軟な対応がなされるようになったのです。
親が使っている銀行はどんな対応をしているのか、事前に把握しておくと万が一認知症を発症した時も適切に対応できます。
しかし、お金に関することなので問題が発生する前に対策を講じた方が急な対応時にも焦ることなく対応できるでしょう。

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口座凍結後は成年後見人による管理が原則

認知症

銀行によっては認知症を発症しても親族であればお金を引き落とすことは可能です。
しかし、万が一口座が凍結されればお金を引き出せなくなってしまいます。
口座名義人(親)の子どもであると証明できる書類を銀行に持参しても、凍結を解除できないので「成年後見制度」を活用して解除する必要があります。

成年後見制度とは

財産の管理・財産を守るために家庭裁判所が後見人を選出する制度を「成年後見制度」といいます。
成年後見人は、親の家族である子どもが絶対になれるわけではありません。
申し立ての際には費用も発生し、成年後見人には報酬を支払う必要があるので、成年後見人制度の利用はあまり進んでいないのです。
また、成年後見制度の他に、本人が元気なうちに将来を見据えて後見人を選ぶ「任意後見制度」もあります。
1人で決められるうちに認知症などの発症に備えて本人が選んだ人物が任意後見人になれるので、親が子どもを指名すれば子どもが任意後見人になります。

実際に成年後見人として選ばれる人

成年後見人は家庭裁判所が候補者の中から誰が適任かを判断して選出します。
選出は、民法第847条で定めている欠落事由に該当しない人の中から選ばれます。
裁判所が統計した資料によれば、親族以外の専門家(弁護士や司法書士)が全体の8割就任しています。

子どもだからと絶対に選ばれるわけではありません。
子どもである自分が後見人になりたい場合には、あらかじめ後見人を決める任意後見制度を活用して後見人を選出してもらいましょう。

成年後見人が持つ権利

成年後見人が持つ権利は全部で3つあります。
1つ目は「代理権」です。

本人に代わって契約を締結できます。
2つ目は「取消権」です。

取消権では、法律行為を取り消すことができ、高価な買い物を親がしてしまった時に契約の取消ができるようになります。
3つ目は、「追認権」です。

本人が購入したものでも、適正な価格であれば問題ありません。
本人にとって「不利益ではない」と後見人が判断すれば、ものの購入を追認し、有効な契約にできるのです。

成年後見人に対する報酬

本人に代わって様々な仕事をこなしていく成年後見人ですが、その報酬はわずかです。
成年後見人に対する報酬は、弁護士や司法書士といった専門家であっても月に2万~6万円ほどが平均となっています。

親族の場合は、無償になるケースもあるので、後見人になったからといって多額の費用を貰えるわけではありません。

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遺産分割協議でも成年後見制度の利用が有効

遺産分割

相続が発生した場合には遺産分割協議を行い、遺産を引き継ぐための分け方を話し合います。
その際に成年後見人を立てれば親族での揉め事をなくせるので遺産相続に関する話し合いがスムーズに実施できます。

遺産分割協議とは

誰がどの程度遺産をもらうのか、遺産の話し合いをする場を「遺産分割協議」と言います。
遺産といっても預貯金だけとは限りません。

土地や株式、有価証券などもあり、誰がどの財産を相続するか話し合う必要があります。
遺言があればその内容にしたがって遺産を分けますが、遺言がない場合には相続者同士で話し合い、協議をしていきます。
しかし、「話し合いに応じない人がいる」「自分の主張ばかりを押し付けようとする」など、話し合いが進まないケースは多いです。
そのため、遺産分割協議でまとまらない時には遺産分割調停を行う必要が出てきます。
調停でも話がまとまらない時には、審判が行われ裁判官が遺産分割方法を決定します。

成年後見人が参加する協議の注意点

もし、認知症である親が相続人になった場合、話し合いがうまくできない可能性があります。
その場合、成年後見人がいれば相続人に代わって話し合いの場に出席できます。
本人の財産や利益を守るために法定相続分が取得できるよう協議を進める必要があるため、勝手に相続放棄をするといった不当な行為は許されません。
ただし、本人と後見人の2人が相続人だった場合、利害関係が生じる可能性があるので遺産分割協議は行えません。
そのため、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう手続きが必要です。

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法廷後見制度の手続きの流れと注意点

認知症

認知症によってすでに判断能力が不十分である場合は法定後見制度の手続きを行い、契約の締結や財産管理をしていく必要があります。
ここで法定後見人制度の手続きの流れや注意点を確認していきましょう。

手続きの流れ

法定後見制度は家庭裁判所に申し立てるところから始まり、法務局に登記されると手続きは完了します。

①家庭裁判所に申立て
家族か四親等内親族のうちの誰かが申立人になり、家庭裁判所で後見開始申立ての手続きを行います。
家庭裁判所では申立書や関連書類の一式を提出します。
事前に申立書や書類一式を家庭裁判所でもらい、準備しておいてください。
用意する書類は多いので、不備がないように注意しましょう。

②審理
家庭裁判所の調査官と申立人、後見人候補者と面談を行い、提出した各種書類の調査や申立人、本人、後見人候補の調査を行います。
確認される主な内容は申立ての理由、本人(親)の経歴や病歴、財産・収入、後見人候補者の経歴などです。
また、本人の親族に事実確認、親族間の紛争の有無、後見人候補者についてなど、書面や電話で意向の確認(意向照会)を行う場合もあります。

③審判
鑑定・調査が終了すると、家庭裁判所は審査をして後見を開始するかどうかを判断します。
後見人候補者が不適格、親族間の紛争を懸念する場合は、第三者後見人や後見監督人が選出されることがあります。
申立てについて審判が下ると、申立人と後見人に決定内容を通知する審判書が送付されるので、届いたら確認してください。

④法務局で後見登記
審判書の送付から2週間後を目安に通知内容が確定します。
その後、法務局に審判の決定事項が登記されます。
後見人候補者は後見人として仕事を開始しましょう。
後見人になった人は1ヶ月以内に、本人(親)の財産目録を作成して裁判所に提出してください。
それ以降は、定期的に親の心身状態や財産管理の状況などを家庭裁判所や後見監督人に報告しましょう。

手続きに必要なもの

法定後見制度の手続きで必要になるものは、その地域の家庭裁判所によって異なる場合があります。
そのため、申立てを行う家庭裁判所のホームページや問い合わせて必要な書類を確認しておきましょう。
申立人に関しては、事前に用意しておく書類は特にありませんが、地域によっては戸籍謄本や住民票が必要になる場合があります。
法定後見制度の手続きで必要な書類は以下のとおりです。

・本人(親)と後見人候補者の戸籍謄本や住民票(市区町村役場で入手)
・成年後見専用の診断書(主治医や物忘れ外来などに作成依頼)
・医学鑑定依頼文書(主治医や物忘れ外来などに作成依頼)
・後見登記されていない証明(法務局で入手)
・後見開始申立書(家庭裁判所で入手して作成)
・本人(親)と後見人候補者の経歴や財産状況、収入・支出などの照会書(家庭裁判所で入手して作成)
・本人(親)の父母や配偶者、親、兄弟等を記載した親族関係図(家庭裁判所で入手して作成)

【本人(親)の財産を証明する書類】
・不動事項証明書(法務局で入手)
・最新の入出金記録がある預金通帳や証明
・生命保険証券
・株式・投資信託等の報告書など

【本人(親)の収入や支出を証明する資料】
・年金額通知書、介護認定等通知書、障碍者手帳等(市区町村役場からの送付)
・固定資産税、所得税、住民税納付書(税務署からの送付)
・直近3ヶ月分の医療費領収書、施設入所費領収書

成年後見人制度を利用する際の注意点

成年後見人制度を利用する際は、次の注意点を念頭に置いておきましょう。

・後見人は務めた職務内容を毎年または随時家庭裁判所に報告する義務がある
・弁護士や司法書士などが後見人に選任された場合は異議申立てができない
・一度後見人が確定すると、家族の意向で交換や除外するのは難しい
・財産管理は後見人に一任され、他の家族や親本人の意向が反映されにくい可能性がある
・後見人に報酬を支払いが必要なことがある
・申立てには費用がかかり、申立人が負担することになる

後見人に支払う報酬に関しては、被後見人の財産から支払うことになります。
管理する財産が多いほど基本報酬が増えていく傾向にあるので、その対策も必要となるでしょう。
また、申立てには以下の費用がかかるので、申立人になる人はあらかじめ理解しておかなければなりません。

・申立手数料:800円
・後見登記手数料:2,600円
・送達・送付費用:3,270円(後見申立ての場合)
・鑑定費用:約10~20万円

金融機関の指針にも注意しよう

成年後見制度を使わなくても、本人以外の親族が口座から預金を出せる場合があります。
この制度は手続きが面倒なことから利用者が少なく、口座が凍結されてしまっている事例があります。
そのため、多くの金融機関は成年後見制度の手続きを行っていない親族からの払い出し請求に限定的に応じています。
払い出し請求に応じる条件は、口座名義本人の判断能力の低下を銀行側が認めている上で、医療費の支払いなど本人のために使われるものと明確に証明できることです。

金融機関側は面談や本人の診断書、医療介護費の内容などを確認して、請求に応じるか判断します。
この指針は金融機関ごとに異なるので、必ず認められるわけではありません。
まずは金融機関に親が認知症になった場合の親族の払い出し請求にどう応じてくれるのか、成年後見制度の手続きをする前に確認しておきましょう。

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成年後見制度以外の管理方法もある

認知症

親が認知症になったら成年後見制度以外にも財産を管理する方法はあります。
その方法とは、「日常生活自立支援事業サポート」と「資産承継信託」の2点です。

日常生活自立支援事業サポート

日常生活自立支援事業は、各市区町村の社会福祉協議会が実施しているサポート事業です。
認知症高齢者向けに「日常的金銭管理サービス」や「書類等預かりサービス」を行っています。

日常的金銭管理サービスは、週1~2回、預金を引き出してもらい自宅で受け取るサービスです。
書類等預かりサービスは通帳、年金証書、権利、実印など大切な書類などを預け、管理してもらえます。
いずれのサービスの利用にも条件があり、また有料での対応となっています。
詳しい詳細は、お住まいの市区町村に問い合わせてみてください。

資産承継信託

資金承継信託は銀行などにお金を預け入れ、事前に設定した条件で本人や家族が引き出せるようにするサービスです。
怪我や病気、認知症などにより財産を自己管理できなくなった場合の備えとして活用できます。
資金承継信託を締結しておくことで、親が認知症になって預金を引き出すのが難しくなっても、設定した条件で家族が代理で引き出せるようになります。

受取人の指定も可能で、口座名義人の本人がなくなった際は指定された受取人は資金を受け取ることが可能です。
煩わしい相続手続きを省略しつつ、葬儀などの支払いの必要なお金を確保できます。

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成年後見人選任後の年金手続き

認知症

成年後見人に選任された場合、親の年金も管理することになります。
それに伴い、年金に関する手続きも必要です。
選任後、年金事務所や街角の年金センターで年金受給者への通知書等の送付先や年金の受取機関、口座名義の変更を行ってください。

変更手続きでは変更申出書と住民票基本台帳による住所の更新 停止・解除申出書(成年後見人等用)を提出しましょう。
また、送付先の変更では法務局が発行する「登記事項証明書の原本」、または家庭裁判所が発行する「審判書の謄本(コピー可)」と「審判確定証明書の原本」が必要です。

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口座凍結される前にできる対策

認知症

親が認知症になったことで口座凍結されてしまうと、治療や介護に充てる資金を引き出せなくなってしまいます。
深刻な問題に発展するために、対策を取りましょう。

家族信託契約

判断能力が低下する前に、自らの意思で指定した人に資金管理や各種契約締結などの権利を譲渡する契約です。
家族信託名義の銀行口座に預金しているお金は、成年後見制度を使わなくも指定された家族が管理できるようになります。
契約内容によっては、成年後見人制度では認められない資産運用の管理も可能です。

この契約では50~100万円程の初期費用が発生しますが、成年後見人制度のように毎月報酬を支払う必要がないので、長い目でみれば出資を抑えられるメリットもあります。
しかし、すでに認知症を発症している場合、程度によっては家族信託契約ができないことがあるので注意しましょう。

任意後見契約

判断能力があるうちに、自ら選んだ任意後見人に自分の代わりにやってもらいたい契約を決めておく制度です。
公証人が作成する公正証書によって締結される契約です。

任意後見人は自分で選ぶことができ、親族だけではなく弁護士や司法書士も人選できます。
契約内容も自分で決められるので、認知症になった後も本人が希望する生活を送れます。
また、家庭裁判所によって任意後見人監督が選出されるので、後見人が契約どおりに支援を行っているのか監視してもらえる安心感もメリットです。

代理人カード

代理人カードは、家族が代理人用に所有できるキャッシュカードです。
認知症になると入出金に必要なキャッシュカードを紛失してしまうリスクがあります。
そうなるといざお金を引き出して支払いが必要になった時、不便が生じてしまいます。
代理人カードがあれば、家族が本人の代わりに出金して医療費や生活費などの支払いに充てられるようになります。
代理人カードは複数枚作成できることがあります。
兄弟家族分作っておけば、1人の家族がキャッシュカードを管理することで起きる可能性がある争いを防げる可能性があります。

キャッシュカードの保管場所と暗証番号を教えてもらう

上記でご紹介した代理人カードは出金しか対応できません。
出金以外の管理が必要になった時のために、親からキャッシュカードの保管場所や暗証番号を聞いてもらうと、いざという時も安心です。

親に判断能力がなくなってしまった後のことを考えて、定期預金の解約や契約内容の変更についてもあらかじめ本人の意思や希望を確認しておくのも大事です。

代理人指名システム

銀行によっては代理人指定システムを用意しています。
これは本人の判断能力が低下していないうちに出金ができる代理人を指定するシステムです。
指名された家族は、本人が認知症などで能力判断が下がってしまっても口座から出金できるようになります。

このシステムはあくまでも窓口出金のみ対応しており、出金の際に本人の手帳や届出印を提示しなければなりません。
通帳や届出印が紛失していると指定された受取人でも出金ができないので注意しましょう。

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親が認知症になる前に家族で決めておくべきこと

認知症

認知症は誰にでも起こり得るものです。
親本人が望む生活や資産管理を実現するためにも、発症する前に家族で色々と決めておきましょう。

公正証書遺言

法定相続分以外の割合で財産を引き継いでもらいたい場合は、遺言を活用しましょう。
遺言がないと相続人同士で割合を決めなければならず、トラブルになってしまう可能性が高まります。
遺言に残せば親本人が望む形で子どもたちに財産を引き継いでもらえます。
公正証書遺言は公証人などの専門家が確認に入るので、確実な相続を実現できます。

エンディングノート

エンディングノートは、自分の身に何かあった時に家族や周りの人たちに伝えたいことなどを書き留めるノートや手紙のことです。
自分の人生を振り返ると同時に、現在保有する財産などの情報を整理し、残すことができます。
家族はエンディングノートの情報を元に財産の管理などがスムーズに行えるようになるでしょう。
暗証番号など細かく書いてしまうと不正利用されるリスクが高まるので、家族が財産を管理する上で困らない程度の内容に留めておくと安心です。

生前贈与

今ある財産を法定相続人に贈与してしまうのも1つの手です。
親が生きている間に財産を確実に相続できるので、後々相続のことで揉めるリスクが下がります。
認知症になってからでは生前贈与はできないので、早めに家族で相談し、相続の割合などを決めて贈与を実行しましょう。
なお、普通の相続では税金がかからないものが、贈与では税金がかかってしまうものもあります。

その点も理解の上で生前贈与を行ってください。

まとめ

高齢化が進むと共に、認知症患者は増加傾向にあります。
いつ誰にでも起こる可能性があるものだからこそ、家族は親が認知症になったら必要な手続きや対策を知っておかなければなりません。
また、親自身も認知症になった時に備えて、家族には早めに財産管理や介護のことを相談し、方針を決めておきましょう。
事前に相談しておけば、親本人も家族も納得のいく財産管理を実現できます。
また、成年後見人制度などの手続きは複雑で分かりにくいことも多いので、弁護士、司法書士など財産管理や公的手続きに詳しい専門家に相談するのもおすすめです。

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