賃貸物件への転居を検討している場合、引越し後に住所変更が必要なことは知られています。
また、車を所有しているなら車庫証明の申請も必要です。
車を購入した際に、車庫証明を取得しているから再度取得する必要はないと思うかもしれませんが、アパートなどの不動産を借りるなら車庫証明についても知っておきましょう。
ここでは、アパートやマンションなどの引越しに伴って駐車場が必要な場合の車庫証明について解説していきます。
車庫証明がどのようなものなのか、賃貸物件の車庫証明取得手順、車庫証明に必要な書類なども紹介していきます。
Contents
車庫証明とは?
車庫証明とは、どのような書類なのでしょうか?
車庫証明は、正式名称「自動車保管場所証明書」のことです。
これは車を保管する場所が確保されている証明書であり、車を購入した時や譲渡とした時などに必要となります。
日本では、道路以外の場所に車の保管場所を設けなければならないと定められているため、車の所有には車庫証明が必要という流れができています。
地域によっては軽自動車のみ車庫証明不要な場合もありますが、普通車の場合は車庫証明が必要です。
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賃貸物件で車庫証明を手に入れるには
賃貸物件で車庫証明を申請する場合、どのような条件や書類が必要なのでしょうか?
賃貸物件での車庫証明の方法を確認してみましょう。
条件をチェックする
道路以外の場所に、車の保管場所を設けなければならないという条件があると前述しましたが、道路以外の場所であればどこでも車庫にできるという訳ではありません。
警視庁のホームページで紹介されている車の保管場所の要件としては、以下の点を満たす必要があります。
◎自動車が通行できる道路から問題なく出入させられるか
車が所有できるスペースがあったとしても、道路からの出入りがしにくい所は認められません。
◎自動車全体が収容できるか
車の保管場所には、車全体が収納できるスペースが必要です。
幅や長さだけでなく、高さも必要です。
車の寸法に関しては、自動車保管場所証明申請書に記入しなければならないため、車検証などで確認すると安心でしょう。
◎保管場所して使える権原を持っているか
他人の土地が空き地になっていたとしても、勝手に車の保管場所に登録することはできません。
賃貸物件なども同じように、所有者の許可が必要です。
◎道路以外の場所であるか(駐車場、空き地、車庫)
車庫法には、道路を自動車の保管場所にしないこと、道路上の同じ場所に一定時間以上駐車しないことが定められています。
昼間は12時間以上、夜間は8時間以上という時間も決められています。
もし、道路を車庫として使用していた場合は車庫法違反になり、処罰の対象になってしまいます。
◎使用する人の本拠地から2km以内か
自動車の保管場所は、自宅から2km以内の場所になければならないとしています。
そのため、賃貸物件を引越した際には駐車場も引越したことを知らせなければならないということです。
しかし、自宅から2km以内であれば駐車場の引越しは不要です。
また、2km以上離れていても特例で認められる場合があります。
・車両の大きさに関わらず、2km以内に駐車できる場所がない
・全長5.7m、全幅1.69m以上の特殊用途車両を持っている
この条件を満たした場所が、車庫として認められます。
車庫証明を申請する前に車庫にできるのか確認してみましょう。
また、やむを得ない事情により、特例が認められる場合もあります。
事前に警察署へ相談、または車庫証明申請時に理由書も提出してみましょう。
必要な書類を用意する
車庫証明を取得する前に、必要書類を用意しておきましょう。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
※賃貸物件の駐車場を利用する場合は、保管場所使用承諾証明書となります
賃貸物件で車庫証明を取得する場合、保管場所使用権原疎明書面(自認書)ではなく、保管場所使用承諾証明書を用意しましょう。
この保管場所使用承諾証明書は、賃貸物件を所有しているオーナーまたは不動産管理会社へ連絡してから記入してもらう書類です。
申請前に余裕をもって依頼しておくと安心でしょう。
申請には費用が掛かる
車庫証明の申請には、費用がかかります。
費用に関しては、各都道府県によって異なります。
全国からいくつかの都道府県をピックアップして紹介するので参考にしてみてください。
【車庫証明手数料】
<北海道>
◎北海道:普通車2,750円 軽自動車:550円
<東北>
◎青森県:普通車2,800円 軽自動車:550円
◎秋田県:普通車2,650円 軽自動車:500円
◎山形県:普通車2,700円 軽自動車:500円
◎宮城県:普通車2,800円 軽自動車:600円
<関東>
◎東京都:普通車2,600円 軽自動車:500円
◎千葉県:普通車2,750円 軽自動車:550円
◎群馬県:普通車2,500円 軽自動車:500円
◎栃木県:普通車2,620円 軽自動車:520円
<信越・北陸>
◎新潟県:普通車2,700円 軽自動車:500円
◎長野県:普通車2,600円 軽自動車:500円
◎富山県:普通車2,500円 軽自動車:500円
<中部>
◎愛知県:普通車2,700円 軽自動車:500円
◎静岡県:普通車2,600円 軽自動車:500円
<近畿>
◎滋賀県:普通車2,730円 軽自動車:580円
◎大阪府:普通車2,700円 軽自動車:500円
◎京都府:普通車2,500円 軽自動車:500円
◎和歌山県:普通車2,600円 軽自動車:500円
<中国>
◎広島県:普通車2,650円 軽自動車:550円
◎岡山県:普通車2,850円 軽自動車:600円
◎島根県:普通車2,720円 軽自動車:610円
<四国>
◎香川県:普通車2,750円 軽自動車:550円
◎愛媛県:普通車2,500円 軽自動車:500円
<九州・沖縄>
◎福岡県:普通車2,750円 軽自動車:550円
◎佐賀県:普通車2,750円 軽自動車:500円
◎鹿児島県:普通車2,750円 軽自動車:550円
◎沖縄県:普通車2,750円 軽自動車:500円
※2021年5月末現在
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車庫証明の申請手順
続いて、車庫証明の申請の手順について解説していきます。
管轄の警察署で書類を手に入れる
車庫証明を取得するには、管轄する各都道府県の警察署で書類を取得します。
警察庁のホームページからも入手できますが、複写になっていないため、同じ内容を何度も記入しなければなりません。
そのため、警察署に直接足を運んで書類を入手した方がよいでしょう。
警察庁のホームページでは、車庫証明に必要な書類(自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書)に関しての記入例も掲載しています。
書類作成時に確認しておくとよいでしょう。
保管場所使用承諾証明書を手に入れる
保管場所使用承諾証明書は、賃貸物件など自分の所有する土地以外の駐車場を利用する際に必要です。
賃貸物件の居住者専用駐車場や月極駐車場以外にも、親や兄弟など親戚関連、また知人の土地を借りる場合も提出しなければなりません。
保管場所使用承諾証明書は賃貸物件の場合、賃貸物件を所有しているオーナーもしくは不動産管理会社から記入してもらいます。
保管場所使用承諾証明書には、オーナーもしくは不動産管理会社の署名と捺印が必要になるため、必要な時期よりも早めに依頼するのがおすすめです。
また、保管場所使用承諾証明書の記入だけで手数料を請求される場合もあります。
駐車所の賃貸契約書をコピーして、提出しても許可される場合があります。
賃貸契約書の中に契約者名、契約車庫の住所、契約期間が記載されていれば代用可能なので、使用承諾書を書いてもらえない場合や、手数料を請求された場合に提出しましょう。
車庫証明の書類を作成する
書類が揃ったら、車庫証明取得に向けて作成していきます。
車庫の寸法を測って、自宅と車庫の配置図、車庫までの距離や道のり図を作成します。
自宅と車庫まで直線距離で2km以内であることが条件なので、確認しておくとよいでしょう。
保管場所の所在図・配置図に関しては、所有するオーナーや不動産管理会社で用意してくれることがあります。
申請用紙に記入したら、保管場所を管轄する警察署の交通課に申請します。
車庫証明を受け取る
車庫証明申請には、手数料が2,100円必要です。
警察署では土日祝日、年末年始を除いた午前8時30分〜午後5時15分まで申請を受け付けています。
申請から約3日〜7日以内に車庫証明が交付されます。
直接窓口で、納入通知書兼領収しましょう。
標章交付手数として500円が必要ですが、自動車保管場所証明書(車庫証明書)、保管場所標章番号通知書、保管場所標章を受け取れます。
車庫証明は、交付予定日から1ヶ月以内に運輸支局に提出します。
保管場所標章番号通知書は保管、保管場所標章は車の後部ガラスの部分に貼って完了です。
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車庫証明に必要となる書類
車庫証明の申請手順を説明してきましたが、所有地で保管する場合と所有地以外で保管する場合では書類が異なります。
ここでは、所有地で保管する場合と所有地以外で保管する場合の、書類の違いを解説します。
所有地で保管する場合
自宅などにあるスペースを駐車場として申請する場合、自動車保管場所証明書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書)が必要です。
自動車保管場所証明申請書には、申請する人の情報に加えて車の情報も記入し、車と駐車場を関連付けできます。
保管場所の所在図・配置図には、駐車場がどこなのかを証明するものであり、自宅との距離や駐車場のスペースなどを把握して判断します。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、自分の所有する土地であることを明確にするものなので、この3種類の書類が必要になるのです。
所有地以外で保管する場合
もし、賃貸アパートやマンションの駐車場を使用して車を保管する場合、保管場所使用権原疎明書面(自認書)ではなく、保管場所使用承諾証明書の提出が求められます。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、自分が所有していることを認める書類でしたが、保管場所使用承諾証明書ではこの場所の使用を許可していることを証明する書類です。
そのため、駐車場の所有者または管理者となる不動産管理会社やオーナーが許可していることが分かる書類が必要になります。
自宅に駐車場がなくても、書類の提出によって車庫証明は取得できるということです。
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必要な書類の書き方
ここでは、車庫証明に必要な書類の書き方について解説していきます。
自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書には、車の情報や使用者の情報などを記載します。
記載する内容は、略さずにそのまま書き写しましょう。
車名や型式、車体番号や自動車の大きさなど車の情報を記入します。
自動車の使用の本拠の位置には現在の所在地、自動車の保管場所の位置には車庫の所在地です。
保管場所標章番号には9桁の番号を記入しますが、空欄でも提出可能です。
申請者の部分には書類提出者ではなく、車の使用者の情報を記入していきます。
一番下の使用権限欄は、車庫の所有者が自己か他人かを選びますが、共有の場合は全員の仕様承諾書を添付します。
今まで登録したことがない車庫であれば新規、既に車庫証明が交付されている場合は代替を選択します。
保管場所使用承諾証明書
保管場所使用承諾証明書は、車の保管場所が自分自身の所有地ではなく、賃貸の場合に必要な書類です。
保管場所の位置には、自動車保管場所証明申請書に記入したように車庫の住所を書きます。
保管場所の使用者も、自動車保管場所証明申請書と同じように使用者の情報を記入していきますが、保管場所の契約者に関しては、契約者と使用者が同じであれば上記に同じと書き、違う場合には契約者の情報を記入します。
使用期間は車庫の契約期間で、駐車場の所有者又は管理委託者の部分には、車庫の所有者もしくは承諾権者となる人の署名と押印が必要になってきます。
保管場所使用権原疎明書面は、車を保管する場所が自分の所有する土地である場合に必要になります。
この証明申請に係る土地が、自分の所有している所で間違いないという意味で提出する書類です。
乗っている車は普通車の場合は証明申請、軽自動車または自宅住所の変更はないものの車庫だけが変更となる場合は届出を選びます。
車庫となる土地や建物が両方所有していれば、これら両方を選びます。
管轄の警察署を記入後、署名や押印をして完了です。
保管場所の所在図・配置図の書き方
保管場所の所在図・配置図は、保管場所の所在図記載欄の方には自宅から保管場所までの距離を記入します。
自宅と車庫が離れている場合、地図の上に直線を書き、距離を書いていきます。
配置図記載欄の方には、道路の幅と駐車場の入り口、どの位置が車庫かを記入します。
また、車庫の大きさなども分かりやすく書き、複数の車が保管される駐車場であれば駐車場の番号を書く必要があります。
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地域によって軽自動車は車庫証明がいらないケースも
そもそも車庫証明は、自動車の保管場所を表すものであり、自動車購入時や住所変更の際には必要になってきます。
しかし、地域によっては軽自動車の車庫証明がいらないケースもあります。
車庫証明がいらない地域は、どこなのでしょうか。
車庫証明がいらない地域
軽自動車の車庫証明は、人口や道路状況、都市部かどうかなどの条件で決まります。
軽自動車でも車庫証明が必要な所は、県庁所在地や人口10万人以上の市町村、また東京や大阪などの中心から30km圏内の市町村などとなります。
しかし、これは目安として定められているものなので、目安に該当する地域であっても不要なケースもあります。
全国の必要な地域を紹介していきます。
【軽自動車の車庫証明が必要な地域】
<北海道>
・札幌市・江別市・函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・苫小牧市・釧路市・帯広市・北見市
<青森>
・青森市・八戸市・弘前市
<秋田県>
・秋田市
<岩手県>
・盛岡市
<宮城県>
・仙台市・石巻市
<山形県>
・山形市・鶴岡市・酒田市
<福島県>
・福島市・郡山市・いわき市・会津若松市
<新潟県>
・新潟市・長岡市・上越市
<群馬県>
・高崎市・前橋市・伊勢崎市・桐生市・太田市
<栃木県>
・足利市・宇都宮市・小山市
<埼玉県>
・さいたま市・川口市・川越市・越谷市・熊谷市・蕨市・所沢市・春日部市・戸田市・草加市・鳩ヶ谷市・志木市・和光市・新座市・八潮市・富士見市・入間市・朝霞市・上福岡市・三郷市・上尾市・岩槻市・狭山市・深谷市
<東京都>
・都内全区・八王子市・武蔵野市・立川市・三鷹市・調布市・府中市・町田市・小金井市・小平市・日野市・国分寺市・国立市・多摩市・東大和市・清瀬市・東久留米市・狛江市・稲城市・西東京市・青梅市・昭島市・東村山市
<神奈川県>
・横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・藤沢市・相模原市・小田原市・厚木市・茅ヶ崎市・鎌倉市・大和市・海老名市・秦野市・座間市
<千葉県>
・千葉市・鎌ケ谷市・市川市・柏市・船橋市・市原市・木更津市・佐倉市・習志野市・野田市・松戸市・流山市・八千代市・浦安市・我孫子市
※旧関宿町、旧沼南町は届出不要
<茨城県>
・水戸市・土浦市・日立市・つくば市・ひたちなか市
<山梨県>
・甲府市
<長野県>
・長野市・松本市・飯田市・上田市
<富山県>
・富山市・高岡市
<石川県>
・金沢市・小松市
<福井県>
・福井市
<愛知県>
・名古屋市・豊橋市・豊田市・岡崎市・一宮市・春日井市・瀬戸市・豊川市・半田市・安城市・刈谷市・小牧市
<岐阜県>
・岐阜市・多治見市・大垣市・各務原市
<三重県>
・津市・伊勢市・四日市市・松阪市・鈴鹿市・桑名市
<兵庫県>
・神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・伊丹市・芦屋市・宝塚市・明石市・加古川市・川西市
<大阪府>
・大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・泉大津市・池田市・吹田市・高槻市・枚方市・守口市・茨木市・八尾市・松原市・寝屋川市・箕面市・大東市・柏原市・羽曳野市・摂津市・門真市・藤井寺市・高石市・四條畷市・東大阪市・交野市・大阪狭山市
<京都府>
・京都市・宇治市・長岡京市
<滋賀県>
・大津市・草津市・彦根市
<奈良県>
・奈良市・橿原市・生駒市・大和高田市
<和歌山県>
・和歌山市
<鳥取県>
・鳥取市・米子市
<島根県>
・松江市
<岡山県>
・岡山市・倉敷市
<広島県>
・広島市・東広島市・呉市・福山市
<山口県>
・山口市・下関市・宇部市・徳山市・岩国市・防府市
<徳島県>
・徳島市
<香川県>
・高松市
<愛媛県>
・今治市・松山市・新居浜市
<高知県>
・高知市
<福岡県>
・福岡市・北九州市・久留米市・大牟田市
<佐賀県>
・佐賀市
<長崎県>
・長崎市・佐世保市
<熊本県>
・熊本市・八代市
<大分県>
・大分市・別府市
<宮崎県>
・宮崎市・延岡市・都城市
<鹿児島県>
・鹿児島市
<沖縄県>
・沖縄市・那覇市
軽自動車の車庫証明の手続きについて
軽自動車の車庫証明の手続きについてです。
軽自動車も、普通車と同じように自動車保管場所届出書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾書、使用の本拠地が確認できるものが必要です。
軽自動車の場合、車庫証明はナンバーの取得後15日以内に行うものとされています。
この点が普通車と違うので注意しましょう。
申請手順も普通車と同じように、申請書類を管轄の警察署から入手またはホームページからダウンロードします。
賃貸アパートやマンションの場合は、使用権原に関する書類も必要になるので、事前に不動産管理会社やオーナーに依頼しておきましょう。
申請書の記入と必要な書類が用意できたら、届出と交付を行います。
軽自動車の車庫証明の場合、必要な手数料は全国500円〜600円程度の所が多いでしょう。
事前に管轄する警察署のホームページなどでも調べられます。
まとめ
アパートなどの不動産を借りる場合、住所変更と同時に車庫証明に関する届出や変更を行わなければなりません。
また、新たに賃貸アパートやマンションで車庫証明を取得する際には、不動産管理会社やオーナーへ保管場所使用承諾書を依頼しましょう。
費用が生じる場合もありますが、その際には賃貸契約書でも代用可能です。
車庫証明を取得するためには、車の保管場所の要件としていくつかの条件をクリアしなければなりません。
特に所在地と車の保管場所が離れている場合は、距離を測定して2�q以内かどうかチェックしてみましょう。
車庫証明を取得する際には普通車でも、軽自動車でも費用がかかってしまいます。
地域差があるので、事前に確認しておきましょう。
また、軽自動車でも車庫証明を取得しなければならない地域があるので、費用と同時に確認しましょう。