アパートやマンションを運営している方の中で、「雑損控除」という言葉を耳にしたことがある方もいるでしょう。
雑損控除は、災害や盗難などの被害に遭った時に受けられる控除で、所得税や住民税の負担を軽減できるものです。
災害や盗難は、どんなに対策をしていても完全に防げるものではありません。
いざという時のためにも、雑損控除に関する知識を深めておきましょう。
今回は、雑損控除の対象や計算方法、必要な手続き、注意点などを詳しくご紹介します。
Contents
雑損控除とは?
雑損控除とは所得控除の1つで、所得税の計算をする際に差し引き、一定の金額の控除を受けることができるものです。
所得控除には様々な種類がありますが、雑損控除は災害や盗難、横領などによる被害に遭った場合に確定申告をすると適用されます。
近年は自然災害が頻発しており、地震や水害、風害などの甚大な被害が出ている地域もたくさんあります。
雑損控除は、そんな自然災害をはじめ、盗難や横領などの被害を受けて住宅や家財などの資産に損害が生じた場合に利用できる所得控除です。
控除金額は損害額に応じて変わる仕組みとなっており、損害額が大きい場合は1年限りで控除するのではなく、翌年以降3年間までは繰り越して控除される場合もあります。
雑損控除を受けるには確定申告が必要で、年末調整での適用はできません。
申告をすることで所得税や住民税が軽減されるので、必ず確定申告を行うようにしましょう。
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雑損控除の対象となるもの
雑損控除は、一定の要件を満たしていなければ適用されません。
ここでは、雑損控除の対象となるものをご紹介します。
損害の原因
基本的に、雑損控除は自然災害や盗難、横領などによって資産に損害が生じた場合に適用される仕組みとなっています。
自然災害においては、震災・風水害・雪害・冷害・落雷などの自然現象や、火災、火薬の爆発などによる人為的な災害などが挙げられます。
また、害虫や何らかの生物による異常な災害も対象です。
盗難・横領の被害も適用になりますが、詐欺や恐喝で被害を受けた場合は、雑損控除の対象にはならないため注意が必要です。
対象資産
雑損控除は、被害を受けた資産の所有者が一定の要件を満たしていなければなりません。
具体的には、以下のいずれかに該当する方が対象です。
・納税者本人が所有する資産
・納税者と整形を共にする配偶者もしくは親族で、前年中の総所得金額が48万円以下の者が保有している資産
これに加えて、棚卸資産や事業用固定資産に該当しない、通常の生活に必要な資産が対象となります。
通常の生活で必要な資産とは、自宅や生計を共にする家族の住居のほか、家具・什器・衣類・冷暖房家電・書籍といった家財、自動車などが該当します。
これ以外の趣味・娯楽または鑑賞を目的として保有する不動産や貴金属類、書画、骨董品などは、通常の生活では必要のない資産とみなされ、雑損控除では対象外です。
また、自動車については通勤用のものに限り対象で、それ以外の目的で保有している場合は対象外となります。
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雑損控除を計算するには
雑損控除を計算するにはどのような方法で行えば良いのでしょうか?
ここでは、損害金額・災害関連支出・差引損失額・雑損控除額の計算方法をそれぞれ解説していきます。
損害金額を計算する
まずは、損害金額を算出しましょう。
損害金額は、取得価額を把握しているか・していないかで計算方法が異なります。
取得価額とは、被害を受けた資産を取得した際の価格を言います。
取得価額を把握しているケース
取得価額を把握している場合は、まずは以下の計算方法で減価償却費を算出し、損害金額を求めます。
取得価額×0.9×償却率×経過年数=減価償却費
上記の経過年数は、資産を取得してから経過した年数のことです。
年数が1年未満の場合は、6ヶ月以上の端数を1としてカウントし、それ以外は切り捨てる形で計算します。
減価償却費を算出したら、続いて損害金額を求めます。
損害金額は以下の計算で求めることが可能です。
(取得価額-減価償却費)×被害割合=損害金額
資産は経過年数によって価値が減少していくため、耐用年数が1つの基準となる場合があります。
耐用年数を経過している場合は資産価値がないと判断され、償却率の割合にも大きく関わってくるでしょう。
賃貸物件で言えば、鉄筋コンクリート造もしくは鉄骨鉄筋コンクリート造の場合、耐用年数も約70年と高いですが、木造もしくは合成樹脂造の場合、約33年と遥かに低くなります。
詳しい償却率は、税務署で確認することも可能です。
取得価額を把握していないケース
被害を受けた資産の取得価額が把握できていない場合や、被害が甚大で一つひとつの住宅・家財の取得価格の把握が困難な場合では、上記の計算ができません。
取得価額を把握していない場合は、被災した住宅や家財などの損失額の計算書から計算し、損失額を申告する必要があります。
資産価値の評価基準は建物と家財それぞれで設定されているので、管轄の税務署が示す基準額を確認しておきましょう。
東京都(2022年分)の例で見ると、建物の1㎡あたりの工事費用は以下のようになっています。
・木造:173,000円
・鉄筋コンクリート造:327,000円
・鉄骨鉄筋コンクリート造364,000円
・鉄骨造:309,000円
損害金額の計算をするには、1㎡あたりの工事費用を使って求めていきます。
管轄の税務署でも、最寄りの都道府県の工事費用の確認が可能です。
建物の損害金額の計算方法は以下のとおりです。
(工事費用-減価償却費)×被害割合=損害金額
家財の損害金額を求める際には、家財評価額を基準に計算します。
家財評価額は、世帯主の年齢や夫婦か独身かで異なります。
独身の場合は、世帯主の年齢に関係なく家財評価額は300万円です。
・世帯主の年齢:~29歳(夫婦:500万円、独身:300万円)
・世帯主の年齢:30~39歳(夫婦:800万円、独身:300万円)
・世帯主の年齢:40~49歳(夫婦:1,100万円、独身:300万円)
・世帯主の年齢:50歳~(夫婦:1,150万円、独身:300万円)
これを元に、損害金額を計算していきましょう。
家財については、家財評価額に被害割合を乗じて算出します。
家財評価額×被害割合=損害金額
なお、18歳未満の子どもは1人につき80万円、18歳以上の大人は1名につき130万円を加算して計算します。
災害関連支出を計算する
続いて、災害関連支出の計算を行います。
災害関連支出とは、災害の影響でやむを得ず支出をした金額のことを指します。
例えば、災害によって損壊した建物の取壊し費用や災害拡大防止のための緊急措置費用などです。
具体的に該当するのは以下の災害関連支出です。
・災害によって損害を受けた建物・家財などの取壊し費用や除去費用
・災害によって建物や家財などの被害が生じている、もしくは被害が生じる恐れがあり、災害の拡大防止のために必要な緊急措置費用
・災害による土砂や障害物の除去費用・原状回復費用
・盗難や横領による損害があった建物や家財などの原状回復費用
原状回復や維持における支出の場合、災害がやんだ日の翌日から1年以内に支出した費用が対象になります。
大規模な災害の場合は、災害がやんだ日の翌日から3年以内です。
災害関連支出は、該当するものを合計した金額を求めましょう。
この時、災害関連支出における保険金や損害賠償金などの補填がある場合は、その金額を除いて計算してください。
差引損失額を計算する
次に、差引損失額の計算を行います。
差引損失額は、以下の計算方法で求めます。
損失金額+災害関連支出-保険金などの補填額=差引損失額
上記でも述べたように、差引損失額は災害関連支出における保険金や損害賠償金などの補填があった場合に差し引くためのものです。
盗難や横領についても、損害賠償金がある場合はそれらすべてを差し引いて計算しましょう。
雑損控除額を計算する
損害金額・災害関連支出・差引損失額の計算が完了したら、最後に雑損控除額を求めます。
雑損控除は、以下計算式で求め、いずれか大きい方の金額が適用されることになります。
・差引損失額-総所得金額×10%=雑損控除額
・差引損失額における災害関連支出額-5万円
仮に雑損控除額が赤字になってしまった場合は、総所得金額は0円として計算してください。
事業用資産の損失は、雑損控除の対象外になります。
しかし、営業所得などの計算では必要経費とすることができる場合があるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
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雑損控除と災害減免は何が違う?
災害減免は、同じく自然災害の損害を受けた場合に適用されるものです。
中には、雑損控除との違いがわからないという方も多いでしょう。
ここでは、雑損控除と災害減免の違いを詳しくご紹介します。
控除と軽減・免除の違い
雑損控除は、自然災害や盗難、横領などの被害を受けた際に適用される所得控除です。
所得控除とは、社会保険料控除のように所得税の算出において、所得から差し引くものです。
対して、災害減免は自然災害における損害を受けた際に所得税が全額免除または軽減されます。
雑損控除とは違い、災害減免は所得税が直接免除または控除される税額控除制度となっています。
どちらも対象となるのは所得税となっていますが、直接免除もしくは控除されるものは、災害減免ならではの制度であり、雑損控除とは大きく違う点です。
適用条件が異なる
適用条件についても違いがあります。
雑損控除は、地震や火災、風水害、雪害などの自然災害や盗難・横領などにより、通常の生活で必要な建物や家財、衣類などの損害が発生した場合に適用されます。
一方、災害減免は自然災害で建物や家財に損害を受けた時のみに適用となるのが特徴です。
損害額についても、建物または家財の時価額の2分の1以上でなければなりません。
また、所得が1,000万円を超えている場合も災害減免の適用にはなりません。
雑損控除は盗難な横領による損害も対象になりますが、災害減免では自然災害のみとなります。
計算方法が異なる
雑損控除と災害減免では、計算方法にも違いがあります。
雑損控除額の計算方法は上記でも紹介したとおり、損害金額・災害関連支出・差引損失額を計算した後、以下の計算方法でいずれかの金額が大きい方が適用されます。
・差引損失額-総所得金額×10%=雑損控除額
・差引損失額における災害関連支出額-5万円
これに対し、災害減免は所得金額の合計額によって免除または軽減される所得税額が異なります。
例えば、所得税の合計金額が500万円以下の場合は、災害減免によって所得税額の全額が免除されます。
所得税の合計金額が500万円以上750万円以下だった場合は所得税額の2分の1、750万円以上1,000万円以下だった場合は所得税額の4分の1が軽減される仕組みです。
このように、災害減免では所得税の合計金額が高ければ高いほど軽減率が下がっていくのが特徴です。
雑損控除と災害減免のシミュレーションを比較
次に、雑損控除と災害減免のシミュレーションを比較してみましょう。
ここでは、どちらも以下のケースで計算していきます。
・給与収入:500万円
・給与所得額:346万円
・所得金額:160万円
・所得控除額:186万円
・所得税:8万円(160万円×5%)
・車庫の時価額:100万円
・災害関連支出額:30万円
・保険金や損害賠償金などの補填:20万円
雑損控除の場合
雑損控除の場合、計算式で当てはめると以下のようになります。
・(100万円+30万円-20万円)-(160万円×10%)=雑損控除額94万円
・30万円-5万円=雑損控除額25万円
上記のいずれか金額が大きい方が適用になるので、このケースの場合の雑損控除額は94万円ということになります。
つまり、自然災害や盗難、横領の損害があった場合は、所得控除に雑損控除額の94万円が加わり、186万円+94万円で合計280万円の所得控除を受けることが可能です。
所得金額(給与所得額)は346万円なので、そこに所得控除額280万円を差し引くと、66万円になります。
所得税を66万円×5%で計算すると、3.3万円になる計算です。
災害減免の場合
災害減免の場合、損失額が100万円に保険金や損害賠償金などの補填金である20万円を差し引き、80万円となります。
車庫の時価額の2分の1は100万円÷2で50万円となるので、損失額80万円の方が大きくなります。
このケースでは所得金額が160万円であり、所得金額の合計額は500万円以下とみなされるため、所得税額が全額免除される可能性が高いです。
所得税額は8万円なので、8万円が免除されることになります。
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雑損控除における注意点
雑損控除を利用する際の注意点についても押さえておきましょう。
ふるさと納税のワンストップ特例制度が適用されなくなる
ふるさと納税におけるワンストップ特例制度とは、ふるさと納税を行った後、確定申告をせずに寄付金控除が受けられる制度です。
ふるさと納税先の自治体数が5つ以下と少ない場合や、確定申告が必要ないサラリーマンに便利な制度として利用されています。
しかし、雑損控除を受ける場合には、このワンストップ特例制度は利用できません。
ワンストップ特例制度で自治体に申し込みをしていても、改めて確定申告を行い、寄付金控除を受ける必要があるので注意しましょう。
確定申告の際は、「寄付金税額控除」欄へふるさと納税で寄付した金額を記載し、税務署へ提出してください。
なお、確定申告の際、ふるさと納税の寄付金額を記載し忘れた場合には「更生の請求書」を提出しましょう。
更生の請求が認められる期間は、原則として法廷申告期限から5年以内とされています。
雑損控除と災害減免は重複して使用できない
自然災害や盗難などで損害を被った場合、被災者の負担を税金面からサポートする制度が存在します。
所得税法の「雑損控除」と「災害減免法による税金の軽減免除」がありますが、これらは重複して使用できないので注意しましょう。
雑損控除や災害減免は税金の軽減方法が異なるので、どちらか有利になる方法を選択し、所得税を減額させる必要があります。
雑損控除は所得控除として扱われるので、所得金額(所得税の税率を掛ける前の金額)から控除分を差し引きます。
税額控除では、既に出された税額から一定金額をそのまま控除する方法となります。
それぞれ適用条件に違いがあるので、以下の注意点を参考にしてください。
・雑損控除と災害減免はどちらか1つしか使用できない
・災害減免法は、所得が1,000万以下の人に限られる
・所得が500万以下の場合、所得税が全額免除になるなど、損害額が少なく、所得金額が低い場合は災害減免法の方が有利になるケースが多い
・所得金額の合計が1,000万円を下回る場合は、どちらか有利な方を選択する
・損害額が大きく1年で控除できない場合は、繰り越しが3年できる雑損控除が有利な選択となる
繰越控除を受ける際も確定申告が必要
雑損控除は所得金額の合計よりも損害額が大きい場合、損失の繰り越しが可能です。
損害額が総所得金額から引き切れない場合は、翌年から3年間繰り越せます。
繰越控除の適用を受けるには、確定申告での手続きが必要になるので覚えておきましょう。
まず、損害を受けた年の確定申告を行う際に、雑損控除分の金額をあわせて申告します。
その後は、翌年度からの町・県民税に反映されることになります。
控除しきれなかった分は翌年以降から繰り越しで控除を受けられますが、年ごとに確定申告書を提出しなければなりません。
先にもご紹介したように3年間を限度として繰り越しが可能なので、必要な場合は雑損控除を含めた確定申告書をその都度提出しましょう。
また、すべての損害金額が被害に当てはまるとは限りません。
確定申告の際は、被害がわかるような資料、明細書などを準備しておいてください。
雑損控除を受けるための手続き・申請方法
年末調整では、雑損控除を行うことはできないため、控除を受けるためには確定申告が必要です。
ここでは、雑損控除を受けるための手続きと申請方法についてご紹介しましょう。
手続きに必要な書類
雑損控除を申請する際は、損害状況を把握するための参考資料が必要不可欠です。
被害額が証明できる書類と、災害関連支出があった場合の領収書を準備しましょう。
被害額を証明できる書類
まずは、被害額を証明できる書類を準備します。
受けた被害が火災によるものであれば、消防署が発行する証明書、盗難であれば警察署が発行する被害額届出用の証明書を添付します。
水害を伴う被害で証明書がない場合でも、該当する資産の取得価格や取得した年月日がわかる書類など、損失が証明できる書類であれば申告可能です。
例えば、資産の取得時期や価格、内容がわかる「建物の請負契約書」、災害に関する支出の明細がわかる「領収書・見積書」などが挙げられます。
災害関連支出があった場合の領収書
家屋の損害が大きい場合、修繕ではなく、建物の取壊しとなるケースも多いです。
取壊しの費用や撤去費用など災害に関連した支出がある場合、それらの領収書の添付が必要になります。
その他に以下の資料も準備しておくと良いでしょう。
・被害が発生した際の受け取る保険金額、損害賠償金、災害見舞金などの明細書
・市町村から交付された羅災証明書
・被災証明書、羅災証明書、被害が確認できる写真
これらの資料を確定申告の際に、添付するか提示しましょう。
e-Taxを利用する場合には、雑損控除の証明書の記載内容を送信します。
この時、税務署へ添付した書類の送付や提示の必要はありません。
手書きで申請する方法
手書きで雑損控除を申請する際は、確定申告書と災害に関連する損害に支払った金額の領収書の2点を用意しましょう。
まず、確定申告書第一表から記入していきます。
①自営業の方が確定申告を行う場合、「確定申告書B」を選択する
②上部の欄に「管轄税務署」を記入
③提出日、住所、個人番号(マイナンバーカード)など基本的な情報を記入していく
④計算した雑損控除額を、「所得から差し引かれる金額」の「雑損控除(26)」欄へ記入する
管轄税務署は、「地名+管轄税務署」で該当する税務署が検索できます。
続いて、確定申告書B第二表の記入へ進みます。
「雑損控除に関する事項(26)」に必要事項を記入していきましょう。
①「損害の原因」には、地震、火災、盗難など損害の原因について記入する
②「損害年月日」は、被害があった日を記入する
③「損害を受けた資産の種類など」の部分は、家財、物置など対象になるものを記入する
④「損害金額」「保険金などで補填される金額」「差引損害額のうち災害関連支出の金額」の欄もすべて記入する
上記必要事項を記入した上で、先述した必要書類を添付して申告しましょう。
確定申告書等作成コーナーで申請する方法
スマートフォンやパソコンが利用できるのであれば、「確定申告書等作成コーナー」で申請する方法がおすすめです。
確定申告書等作成コーナーとは、Web上で画面からの指示に沿って確定申告の入力ができるサービスです。
初めての方でも、指示に従って入力していくだけなので簡単に確定申告ができます。
なお、確定申告書等作成コーナーは、その年の1月上旬に公開されるので、その年のものかどうか確認してから利用しましょう。
確定申告書等作成コーナーを利用した申請の流れは以下のとおりです。
①国税庁の特定Webサイトへアクセスし、「確定申告書等作成コーナー」で作成開始ボタンをクリックする
②提出方法を「e-Tax」もしくは「印刷して提出」を選択する
③国税庁からの利用規約、オンラインでの推奨環境を確認し、同意ボタンを押す
④雑損控除は所得税からの控除なので、一番左にある「所得税」を選択する
⑤該当する所得の項目を選び「作成開始」をクリックする(所得の種類によって作成手順が異なる)
⑥指示に従って金額などを入力する
⑦自動的に雑損控除が適用された確定申告書が完成
オンライン(e-Tax)での確定申告書の提出には、マイナンバーとICカードリーダが必要ですが、なければIDとパスワードを発行する方法でもオンラインで提出ができます。
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雑損控除に関する相談はどこですればいい?
確定申告における書類作成や、雑損控除の詳細に関しては、国税庁のホームページや国税局の電話相談センターなどに相談できます。
ここでは、2つの相談先について詳しくご紹介します。
国税庁のホームページで検索してみる
国税庁のホームページには、チャットボット(ふたば)が利用可能です。
チャットボットでは、所得税やその他国税などの相談が可能です。
土日や夜間でもホームページから気軽に相談できます。
また、同じく国税庁のホームページにはタックスセンター(よくある税の質問)と呼ばれるサービスが利用できます。
ここでは確定申告や所得税控除などでよくある質問の回答の閲覧が可能です。
国税局電話相談センターに問い合わせる
国税局電話相談センターは、国税局の職員に直接電話で相談できる窓口となっています。
管轄の国税局に電話をかけ、音声案内に従って「1」を」選択し、相談する内容に該当する番号を選択します。
ここで選択した相談内容を元に、担当職員に電話がつながる仕組みです。
所得税の相談については、「1」の番号でつながります。
その他の相談内容では、以下のようになっています。
・源泉徴収・年末調整・支払調書:「2」
・譲渡所得・贈与税・相続税・財産評価:「3」
・法人税:「4」
・消費税・印紙税:「5」
・その他:「6」
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雑損控除以外にも!お得な所得控除を知っておこう
所得控除には、雑損控除にも様々なものがあります。
最後に、雑損控除以外の所得控除についてご紹介しましょう。
基礎控除
基礎控除は、所得額の合計が2,400万円以下の納税者であれば誰でも利用できる所得控除となっています。
原則として、適用されるための要件も特にありません。
控除額は一律48万円とされていますが、所得額の合計金額によって異なる場合があります。
本来であれば確定申告が必要な事業者であっても、年間の所得が48万円以下だった場合は、基礎控除を差し引くと0円となるため納税義務がなくなり、確定申告も不要となります。
医療費控除
医療費控除は、病気やケガなどによる医療費が一定の金額を超えた場合に適用される所得控除です。
入院費や通院費を含め、年間の医療費が10万円以上となった場合に適用されます。
年間の医療費なので、1月1日~12月31日までの間に支払った医療費が対象となり、未払い分は控除の対象外になります。
そのため、受診から医療費の支払いが年をまたぐ場合は、医療費控除は翌年に適用される仕組みです。
ただし、医療費控除は医療費だけでなく、通院のための交通費や処方箋が発行された分の薬代、一般の薬局での医薬品購入なども対象になります。
また、納税者と生計を共にする配偶者や親族がいる場合は、医療費の合算ができます。
社会保険料控除
社会保険料控除は、公的年金や健康保険といった社会保険を支払っている場合に対象となる所得控除です。
控除できるのは実際に支払った全額です。
また、納税者はもちろん、生計を共にする配偶者や親族などの金額分も控除の対象になります。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済の掛け金や確定拠出年金の掛け金、地方公共団体の心身障害者扶養共済制度などを支払っている場合に適用される所得控除です。
例えば、個人型年金加入者掛け金であるiDeCoを利用している方は、小規模企業共済等掛金控除の適用対象になります。
社会保険料控除と間違われることも多いですが、小規模企業共済等掛金控除の対象となるのは上記の掛け金のみとなっています。
生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険や介護医療保険、個人年金保険などを支払っている場合に適用される所得控除です。
控除対象となるにはいくつかの要件があり、最大12万円の控除を受けられます。
また、2011年12月31日までに締結した契約とそれ以降の契約の場合では、控除の取り扱いや計算方法が異なるため、事前に確認が必要です。
地震保険料控除
地震保険料控除は、地震保険に加入して保険料を支払っている場合に適用されるものです。
年間で支払った保険料に応じて控除額が決まり、最大5万円の控除を受けられます。
地震保険料は、年末調整の手続きで適用となります。
寄附金控除
寄付金控除は、国や地方公共団体、公益社団法人などに一定の寄附をした方が適用になる控除を言います。
認定NPO法人やふるさと納税などの寄附も該当しますが、控除を受けるには確定申告が必要です。
確定申告の際には、団体から交付を受けた受領書や領収書などの証明書が必要になります。
障害者控除
障害者控除は、納税者や生計を共にする配偶者や親族などが障害者として認定されている場合に適用されるもので、扶養控除が適用されない16歳未満の扶養親族も対象です。
適用には障害者・特別障害者・同居特別障害者といった区分があり、最大75万円の控除額が受け取れます。
配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除
配偶者控除は、所得が年間48万円以下の配偶者を対象に、配偶者特別控除は年間48万円を超え133万円以下の配偶者を対象に適用される控除です。
それぞれ、納税者本人の所得合計額などの要件に違いがあります。
扶養控除は、扶養する配偶者や子どもなどがいる場合に適用される控除です。
配偶者控除や配偶者特別控除は配偶者のみが対象ですが、扶養控除は扶養する家族がいる場合に適用になり、年齢ごとに区分が設けられているのが特徴です。
このほか、寡婦控除やひとり親控除などもあります。
普段から馴染みのあるものから、詳しく知らないものも多いでしょう。
節税につなげるためにも、所得控除について理解し、活用できるよう準備しておくことをおすすめします。
今回は、雑損控除の対象や計算方法、手続き、注意点などをご紹介しました。
雑損控除は数ある所得控除のうちの1つですが、思わぬ自然災害や盗難、横領などの被害があった時に活用できる重要なものです。
万が一の際に活用するためにも、計算方法や手続きについてしっかり理解しておきましょう。