入居者が夜逃げ…経営する賃貸物件で起きた夜逃げの対処法を解説!

長期間にわたって賃貸経営をしていると、様々なトラブルに出くわすこともあります。
例えば、入居者の夜逃げです。
稀なケースと考える大家さんもいますが、実際に夜逃げをされて損失を被った方は少なくありません。
夜逃げされてしまうと、滞納されていた家賃の回収も難しく、部屋に残った家財の撤去費用や修繕費などすべて大家さんが支払うことになり、金銭的にも精神的にも大きな負担につながります。
そこで今回は、もし入居者が夜逃げをした場合の対処法について詳しく解説していきます。
万が一夜逃げされた場合でも適切な対処ができるよう、ぜひ参考にしてみてください。

Contents

賃貸物件で見られる夜逃げのパターンとは

夜逃げ

夜逃げが実行される前に、夜逃げのパターンを知っていれば未然に防げる可能性も出てきます。
入居者が夜逃げする原因の多くは借金によるものです。
家賃の滞納が続いたら、夜逃げにつながる可能性も出てきます。
夜逃げを予防するために、夜逃げのパターンについて特徴をチェックしていきましょう。

家財を残していなくなる

夜逃げは周囲に気づかれないように出ていく特徴があり、持ち運ぶのは生活必需品程度です。
そのため、家財はそのまま部屋に放置されているケースが多くみられます。
アパートではなく、事務所や店舗として貸していた場合でも、大きな棚やデスク、オフィス用品などを残した状態で夜逃げします。
これらの残置物は普通ゴミとして処理できないので、手間だけでなく多額の処理費用も発生してしまうでしょう。

家財を運び出していなくなる

夜逃げする際、不用品や大きな家財など処分に費用がかかるものは基本的に置いていきます。
しかし、中には家財を運び出し、部屋を綺麗にした状態で夜逃げするパターンもあります。
家財を転居先でそのまま使用するために運び出している場合もありますが、夜逃げする申し訳なさから部屋の片付けをしてから逃げる入居者もいるのかもしれません。
また、借金が元からあり住居を転々と変えている入居者であれば、いつでも夜逃げできるように必要最低限のものしか備えていない場合も多いでしょう。
部屋に残置物がない場合、連帯保証人がしっかりしていれば未納分の家賃も回収でき、撤去する費用や手間は減ります。

ゴミ屋敷化したままの夜逃げ

夜逃げの中でも特に最悪なケースは、部屋がゴミ屋敷化した状態でいなくなられることです。
備え付けの設備が壊れたまま放置されていたり、ペットボトルや食べ物の残物、ゴミや雑誌が山積みにされていたりするなど、残置物の処分だけでは済まないケースとなります。

放置された部屋から異臭が出れば、近隣の住民からクレームが発生する場合もあるでしょう。
床や壁のシミ、汚れを落とす必要もあり、その場合は専門の清掃業者に依頼することになります。

不動産会社が夜逃げをするパターンも

夜逃げをするのは入居者に限ったことではありません。
不動産会社も夜逃げする可能性があることを知っておきましょう。
もし不動産会社の夜逃げが発覚した場合は、早急に以下の対策を講じてください。

・すべての部屋の鍵交換を行う
・入居者との契約書を準備する
・早急に新しい不動産会社を見つける
・振込ミスを避けるため入居者へ新しい入金口座を伝える

敷金や既に支払い済みの家賃を取り戻すのは難しいです。
早急に入居者へ事実を伝え、入金先を新しく変更してもらわなければなりません。
また、不動産会社の夜逃げの損失は入居者には関係なく、負担するものではありません。
敷金は大家さんが負担し、入居者に不利益にならないよう対応しましょう。

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入居者が夜逃げ…対応方法をご紹介

夜逃げ

続いて、万が一入居者が夜逃げしてしまった場合の対処法についてもご紹介します。

まずは本人に連絡

家賃の振込がない、家賃を徴収しに部屋に行っても入居者の気配がないといった場合でも夜逃げしているとは限りません。
まずは本人へ連絡し、どのような状況なのかを確認しましょう。
連絡が取れなかったとしても、病気で入院していたり、実家に戻っていたり、事故や事件に巻き込まれているケースも考えられます。
時間や日にちを変えて何度も連絡したにも関わらず応答がない場合は、夜逃げの可能性が高いので他の連絡手段に移りましょう。

本人の勤務先に連絡をする

賃貸借契約書を確認し、記載されている勤務先へ連絡します。
その際気を付けてほしいのが「家賃の滞納について問い詰めない」「勤務先の従業員に家賃滞納の旨を伝えない」ことです。

もし家賃滞納を問い詰めれば脅迫として、家賃滞納の情報を広めれば名誉棄損として入居者から訴えられる可能性があります。

連帯保証人に連絡

本人と直接連絡が取れず家賃回収が難しい場合、連帯保証人に連絡しましょう。
連帯保証人と連絡が取れた場合、滞納分を支払ってくれる可能性もあります。

「夜逃げ」というワードは避ける

連帯保証人に連絡する際のポイントは、入居者が「夜逃げした」とは伝えず安否確認として連絡していると伝えることです。
「夜逃げされて家賃が回収できていない」と直接事実を伝えてしまうと相手も警戒し、協力的な対応が得られないかもしれません。
もし協力的な連帯保証人であれば、入居者との間に入って連絡を取り次いでくれる可能性もあるでしょう。
また、保証人が代理で滞納分の支払いをしてくれれば、契約の合意解除の手続きも踏むことができ、早期解決につながります。

連帯保証人が死亡していた場合の対処法

賃貸契約が長かった場合など、連帯保証人が既に死亡しているケースもあるでしょう。
その場合の対処法として以下3つの方法があります。

・家賃滞納が保証内容に含まれていることを確認し、家賃保証会社へ連絡する
・連帯保証人の相続人へ滞納分の請求をする
・上記2点での請求が難しい場合、法的手続きに移行する

法的な手続きを行う場合、住所不明の入居者相手に裁判所へ夜逃げした証拠を提示しなければならず、解決までに手間と時間がかかります。
弁護士を頼るとなると、早期解決に向けてさらに費用がかさんでくるでしょう。

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入居者が夜逃げした際の注意点

夜逃げ

夜逃げされ、入居者とも連絡が取れない場合、最も注意してほしいのが入居者不在の中勝手な行動を取らないことです。
法的な手続きなく、部屋に入るなどの行動をとると自力救済禁止の原則違反や住居侵入罪につながる可能性があります。
ここからは、夜逃げした際の注意点をご紹介します。

勝手に部屋には入らない

残置物を処分して新しく入居者を入れたかったとしても、勝手に鍵を開けて部屋に入るのは法律として禁止されています。
入居者から損害賠償を請求される恐れもあるので、法的な手続きをした上で対応をとっていきましょう。

残置物は勝手に処分しない

夜逃げしたからといっても残置物は、あくまで入居者の所有物です。
入居者と連絡が取れず、家族や連帯保証人と交渉も難しい場合、残置物処理に関しても法的な手続きが必要となります。

残置物を処分する方法

勝手な処分が許されない残置物はどう対処すれば良いのでしょうか?

契約書を確認する

入居者と交わした賃貸借契約書を確認し、残置物に関して記載があるかチェックしましょう。
契約内容に「残置物があった場合、借主はその所有権を放棄する」といった内容が記載されていれば大家さんが処分しても問題ありません。

賃貸借契約を解除する

賃貸借契約書に残置物の所有権について記載がない場合、賃貸借契約書の解除手続きをしましょう。
もし連帯保証人と連絡が取れるのであれば、その方と賃貸借契約解除の手続きを行います。
連帯保証人とやりとりが難しい、家賃保証会社のみ利用していて連帯保証人を設定していない場合などは、民事訴訟を起こすことになります。

賃貸借契約の解除には入居者へ解除通知を送付、部屋の明け渡しを求める訴訟を起こした場合には訴状の送付が必要です。
夜逃げされている場合、送付先が不明なので「公示送達」という方法をとりましょう。
公示送達は相手の居場所や住所が不明な場合に利用でき、法的に入居者へ送達したこととしてみなされます。

強制執行の手続きを行う

公示送達で、賃貸借契約を解除した後は、残置物を処分するため明け渡しの強制執行手続きを行います。
強制執行の手続きが認められると、大家さんは残置物を処分できる権利が得られます。

処分方法は3種類

残置物の処分方法は3つあり、連帯保証人に依頼する、大家さん自身が対応する、専門業者へ依頼するといった対応をとることになります。
住居の明け渡しの手続きが済んでいる場合、大家さん自身が入居者の荷物を処分することができますが、残置物が大量で処分方法に困る場合も多いです。
費用はかかりますが、専門業者を頼るのも有効な手段と言えるでしょう。

残置物処分にかかる費用

残置物処分にかかる費用も確認しておきましょう。
業者によってサービスや値段が異なりますが、相場は1㎥あたり5,000~15,000円です。

総じて残置物が多いほど費用がかかると考えておきましょう。

費用が高くなるケース

相場はあくまでも相場であり、費用が割高になったり追加料金が発生したりする場合もあります。
予算を検討するにあたり、費用が高くなるケースも知っておきましょう。

荷物が散乱している

荷物の量が多く散乱している場合、撤去作業に時間がかかるため費用が高くなる可能性があります。
作業人数を増やすか作業時間を長くして対応しなくてはならないため、その分人件費がかかります。

家電が多い

家電を廃棄する際には家電リサイクル料金が発生します。
そのため、残置物に多くの家電が含まれていた場合、追加料金が発生しやすいです。

搬出しにくい環境

残置物の搬出が難しい場合にも追加費用が発生する可能性が高いです。
残置物が大きくベランダから搬出しなければならない場合やエレベーターがないマンション、駐車スペースがなく、近くにトラックを停められないといったケースでは、作業員の負担も増え時間もかかるので費用がかさむでしょう。
悪徳業者も存在するので、相見積もりをとり適正な費用を把握する必要があります。

家賃支払いには時効がある

家賃支払いには時効があり、支払い義務から5年経過すると時効が成立します。
家賃回収までに余裕があるとは考えず、夜逃げされた際は早急に対応しましょう。
訴訟を起こせば10年時効が延長し、入居者が滞納を認める場合などは時効を中断させることが可能です。

金銭的な損失は大きいので注意が必要

夜逃げによる金銭的損失は大きいです。
残置物の処理費用だけでなく原状回復費も大家さんが負担することになります。
また、新しい入居者が決まるまでの空室期間は家賃収入が望めません。
夜逃げにあった場合、家賃滞納分に加えて、数百万単位で損害を被るリスクがあることを理解してください。

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入居者が夜逃げ…罪に問うことは可能?

夜逃げ

被害額が大きい夜逃げですが、入居者を罪に問うことはできません。
それではどのような方法で入居者を裁判所に訴えられるのでしょうか?

民事扱いになる

家賃を払うと契約していたにも関わらず、支払わなかったということは大家さんにとって詐欺に等しいと言えます。
しかし、初めから家賃滞納を狙っていたのであれば詐欺罪として刑事訴訟に発展させられるかもしれませんが、それを立証するのは非常に難しいです。
そのため、夜逃げに対して訴訟を起こす場合、家賃滞納として一般的に民事訴訟が行われます。

滞納額が60万円未満

滞納額が60万円未満の場合、簡易裁判所に少額訴訟を申し立てます。
少額訴訟は当事者にわかりやすく、時間と費用を抑えた簡易的な裁判です。
スピーディーな処理は滞納家賃の回収に適した訴訟と言えます。
しかし、建物の引き渡し請求では利用できないので、少額訴訟だけでは夜逃げの問題解決には至らないと理解しておきましょう。

滞納額が60万円以上

滞納額が60万以上の場合には通常訴訟を申し立てます。
少額訴訟とことなり、原告と被告が何度もやりとりをする必要があるため、解決までにかなりの時間を要します。
また、通常訴訟の場合では、弁護士に依頼するケースも多いです。
労力・時間・コストがかかるので、滞納分の家賃を考えた上で、訴訟を起こすかを検討しましょう。

勝訴したとしても、滞納分の家賃が確実に戻ってくるわけではありません。
全額回収は難しいものとした上で訴訟を起こすか判断する必要があります。

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入居者が夜逃げをしていなかった際の対応

夜逃げ

家賃滞納が続き、連絡もしばらく取れないとなると、夜逃げを疑われるのは当然のことだと言えます。
しかし、中には入居者と連絡が取れるようになるケースもあるため、その場合の対応についても把握しておくと良いでしょう。
夜逃げを疑っていたものの、入居者と連絡が取れるようになったという人は、ぜひ参考にしてみてください。

まずは家賃の支払い交渉

入居者と連絡が取れたら、どれだけ望みが薄くても滞納している分の家賃を催促するようにしましょう。
しかし、家賃滞納に加えて、一時的でも連絡が取れなくなるという事態に陥ってしまうケースでは、家賃の回収は期待できないことが多いです。
交渉をしても支払いがない場合は、その他の方法で対応をしていく必要があります。

強制退去も可能

夜逃げされてしまった場合はもちろん、長期間にわたって家賃の滞納がある場合は、強制退去を実行することも可能です。
強制退去とは、法的な力を借りて入居中の物件を明け渡してもらう方法です。
とはいえ、強制退去を行うには3つの条件を満たしている必要があります。

・大家と入居者の信頼関係が消失している
・支払いをする意思がない
・家賃の滞納が3ヶ月以上続いている

この3つの項目を満たしているケースであれば、比較的スムーズに強制退去を実行できます。
しかし、滞納している家賃を連帯保証人が支払った場合、強制退去ができなくなってしまうので注意が必要です。
また、先ほどもご紹介したように、家賃を5年以上滞納し続けているにも関わらず何の対応もしないまま放置してしまうと、時効になってしまうという点も頭に入れておきましょう。
収入にも関わってくることであるため、3ヶ月以上の滞納がある場合はなるべく早く強制退去の準備をするのがおすすめです。

強制退去の流れ

強制退去を実行するといっても、直ちに強制退去を求めることはできません。
違法に取り立ててしまったり、鍵を交換してしまったりすると、貸主側が一気に不利になり、訴えられてしまう可能性すら出てきます。
早く出て行ってほしいという気持ちがあっても、トラブルを避けるためにしっかりと順序を踏んで強制退去を実行しましょう。

①内容証明郵便での勧告

何度注意を行っても改善が期待できない場合は、内容証明郵便サービスを利用します。
書面に記載する内容は「こちらが提示した日までに改善が期待できない場合、賃貸借契約の解約をします」などです。
内容証明郵便は、どの郵便局でも対応しているわけではないため、対応している郵便局を把握しておくと良いでしょう。
また、内容証明は弁護士をはじめとした専門家に依頼することもできます。
一人だと自信がない、手間をかけたくないという場合は、専門家への依頼も検討してみてください。

②契約解除

提示した日までに改善されなかった時は、法的に賃貸借契約が解約されます。
内容証明で行った勧告には法的効力があるので、入居者は必ず退去をしなければなりません。

③明渡請求訴訟

賃貸借契約の解約が完了したら、明渡請求訴訟をします。
申し立てをすることによって、第三者を間に入れて話し合う和解調停を行うことも可能です。

和解が整わなかった場合は裁判を行い、強制退去が認められれば退去させられます。

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夜逃げを防ぐ方法はある?

夜逃げ

前兆がわかりづらい夜逃げですが、いくつか防止対策が存在します。

日頃からのコミュニケーションが大切

入居者とのコミュニケーションを大切にすることは、夜逃げや滞納を防ぐためにも有効だと言われています。
日頃からコミュニケーションを取っておくことで、家賃支払いへの責任感や、滞納や夜逃げの罪悪感などが生まれやすくなります。

結果的に支払いがスムーズになったり、滞納があってもすぐに解消してくれたりと、夜逃げを防ぐことにも効果的です。
また、コミュニケーションを多く取ることによって、電気やガスメーターが動いているかなどのチェックもしやすくなり、夜逃げの前触れを察知できる可能性が高まります。
前触れが察知できると夜逃げを防ぐことはもちろん、生活支援制度などの利用を勧めるなどの対応も可能です。

緊急連絡先は複数あると安心

入居者だけでなく、勤務先や実家の連絡先を知っておくのも夜逃げ防止対策になります。
連絡先を多く持っていることで、最悪夜逃げされてしまった場合でも誰かしらと連絡が取れる可能性が高くなるので安心です。

勤務先や実家の連絡先を知られているという点でも、夜逃げしづらい環境が作れます。
また、最近ではSNSなどを緊急連絡先として活用していることもあるため、取り入れてみるのも良いでしょう。

入居審査をしっかりと実施する

家賃滞納や夜逃げをしない人を入居者に選ぶことも、夜逃げ防止対策の1つです。
しかし、入居審査を厳しくし過ぎても入居者が集まらず、収入ダウンの原因にもつながってしまいます。
入居審査で大切なのは、支払い能力とルールを守る力があるかを見極められるかどうかです。

家賃の支払い能力があるか見極める方法

家賃の支払い能力があるか見極めるには、職業・年収・連帯保証人の支払い能力に注意して審査を行う必要があります。
特に職業の正社員か非正規雇用かという点は重要で、非正規雇用は収入が安定しているケースが少なく、夜逃げにつながる可能性も高いです。

年収については、高すぎる必要はないとはいえ、低すぎる場合は夜逃げのリスクが高いです。
家賃をしっかり払っていけるほどの年収なのかしっかりとチェックして見極めていきましょう。
次に、連帯保証人についてです。
連帯保証人がいる場合は、支払い能力についても審査する必要があります。

連帯保証人がいるから家賃滞納の心配はないと思っていても、連帯保証人にも支払い能力がない可能性もあるので注意してください。

ルールを守れる人物か判断する

ルールを守れるかどうかについては、家賃滞納や夜逃げだけでなく、その他のトラブルにもつながってくる重要な項目です。
例えば、騒音や異臭はトラブルになりやすい上、感じ方が人それぞれであるため注意するのも難しい問題です。
入居審査の時点でしっかりと判断しておけば、大きなトラブルなく賃貸経営を継続できます。
判断しやすいのは内見時で、服装や態度、言葉遣いなどに注目することが大切です。

管理会社から情報を聞くのも良いですが、大家さんが内見に立ち会うことも可能なので、直接確かめたい方は立会いを希望すると良いでしょう。

早めの対応が肝心

夜逃げをするほとんどの入居者は家賃を滞納しているという点から、家賃の滞納があったらすぐに対応をするというのも夜逃げ防止対策になります。
先ほどもご紹介したように、家賃の滞納が3ヶ月続けば、強制退去が実行できます。
入居者を信じて何ヶ月もの間滞納を許してしまうよりも、早めに強制退去の対応をした方が、損害も少なく済むことが多いです。

新たな入居者を迎えることによって収入もしっかりと確保でき、ストレスのない賃貸経営が実現します。

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夜逃げによる負担を減らすためには「家賃保証会社」の利用が不可欠

夜逃げ

夜逃げが発生すると大家さんへの負担は大きくなり、精神的な面でも苦しくなってしまうことが多いです。
そうならないためにも、家賃保証会社の利用を検討してみましょう。

家賃保証会社とは

滞納した入居者の代わりに家賃を弁済してくれるのが家賃保証会社です。
滞納はもちろん、夜逃げなどで行わなければならない訴訟なども行ってくれるため、夜逃げによる負担が軽減します。

さらに、夜逃げ防止対策の1つでもある入居審査にも対応していて、信頼できる入居者集めにもつながります。
家賃保証会社を利用するための費用も入居者が負担するため、貸主側は多くのメリットが得られます。

入居者は審査が必要

家賃保証会社は、連帯保証人を立てなくても利用できるため、入居者にとっても大きなメリットになります。
ただし、家賃保証会社を利用する際には審査が必要です。

審査のタイミング

賃貸物件の入居申込書を提出するタイミングで、家賃保証会社の申込書も一緒に提出します。
つまり、大家さんと管理会社が行う入居審査よりも前に行われるのが家賃保証会社の審査です。
審査に通ったからといって入居が確定するわけではなく、自分や管理会社でしっかりと見極められるのもポイントです。

もちろん家賃保証会社の審査に通ったという点は、1つの判断基準にしても良いでしょう。

必要書類

保証会社によって異なりますが、ほとんどの場合は「利用申込書」に加えて、マイナンバーカードや運転免許証などの「本人確認書類」、源泉徴収票や給料明細書、所得証明書などの「収入証明書」の3つが必要になります。
詳細については、利用したい保証会社のホームページなどでチェックしてみてください。

審査する項目

審査する項目についても保証会社によって若干異なります。
その中でどの保証会社でもチェックする項目は「勤務先や職業」「雇用形態」「収入」「年齢」「勤続年数」です。

保証会社側も入居者にはしっかりと家賃を支払ってもらわなければならないため、収入に関することはしっかりと審査していきます。

家賃保証会社の役割やメリット

大家さんだけでなく入居者にもメリットがある家賃保証会社ですが、実際はどのような役割を持っているのでしょうか?

身元保証をしてくれる

家賃保証会社の審査を通過した場合は、身元保証をしてくれます。
身元保証は、入居希望者の経歴や人間性に問題がないという証明になるため、入居審査にも非常に役立ちます。

滞納家賃の支払いをしてくれる

入居者の滞納家賃を支払ってくれるのは大家さんにとって魅力的です。
支払い方法については「毎月決まった日に家賃保証会社が大家さんへ支払う方法」と「滞納した場合だけ家賃保証会社が支払う方法」の2つから選べます。

すべて家賃保証会社からの支払いであれば滞納について考える時間も省けるため、とても便利なシステムです。

滞納家賃の回収を実施してくれる

入居者が家賃を滞納した場合、滞納した家賃の回収も家賃保証会社が行ってくれます。
入居者との連絡を取ったり、わざわざ訪問したりするなどの手間はもちろん、ストレスなく回収できるのも魅力の1つです。

原状回復費用を負担してくれる

入居者が退去することになった時に必須となるのが原状回復ですが、原状回復にかかる費用が用意できない入居者も少なくありません。
家賃保証会社は原状回復費用も負担してくれるため、次の入居者のためにしっかりと準備できるのも家賃保証会社ならではと言えるでしょう。

訴訟費用を負担してくれる

強制退去を求めた時、和解調停が整わなかった場合は裁判を起こす必要があります。
その時に発生する訴訟費用も負担してくれるのが家賃保証会社です。
とはいえ、家賃保証会社と契約していることで、家賃の滞納はありません。
万が一トラブルが起きた場合のために、訴訟費用を負担してくれることを頭に入れておくと良いでしょう。

入居者審査を実施してくれる

家賃保証会社には、入居者審査を依頼することも可能です。
家賃保証会社を利用することで、家賃滞納のリスクが家賃保証会社に移るため、より厳しい入居審査を行ってくれるのです。

厳しい審査は家賃や夜逃げだけでなく、騒音や異臭、隣人トラブル防止にもつながるでしょう。

安否確認を実施する会社もある

サービスの内容によっては、連絡が取れなくなってしまった入居者の安否確認を実施してくれる場合もあります。
例えば、近年増え続けている孤独死や自殺などの対策としてこのようなサービスを利用する大家さんが増えているのです。
所有する物件で孤独死や自殺が起こってしまった場合、対応の速さが重要となります。
家賃保証会社のサービスを検討し、なるべく早く対応できるように準備しておきましょう。

家賃保証会社を活用するデメリット

家賃保証会社には多くのメリットがありましたが、デメリットにはどのようなものが挙げられるのでしょうか?

費用がかかる

家賃保証会社を利用するための費用は、ほとんどの場合入居者が負担するものです。
しかし、オプションや特約などを付けたいという時には、追加料金を大家さん自身が支払わなければなりません。

大家さんの負担は軽減されるというメリットがありますが、なるべく費用を抑えたい場合は、オプションなどを最小限にする必要があります。

倒産するリスクがある

どの会社にもついてまわるリスクではありますが、家賃保証会社も倒産する可能性がないとは言えません。
倒産してしまった場合は、その入居者の保証ができなくなったり、滞納家賃が回収できなくなったりと、非常に危険です。

家賃保証会社の中にも倒産してしまった会社が存在するため、会社選びは慎重に行わなければなりません。

家賃保証会社の選び方

重要なのは、家賃保証会社の選び方です。
家賃保証会社選びで困っているという方は、ぜひ参考にしてみてください。

会社のスペックをチェックする

スペックとは、実績や会社の大きさ、顧客がサービスにどれだけ満足しているかという点です。
スペックが低いと、サービスの質も低いことが多いので注意しましょう。

保証内容をチェックする

賃貸経営が効率的になる、入居者が快適に暮らせるような保証が必要です。
契約をする場合は、保証内容をしっかりとチェックし、理解してから行いましょう。

信頼度をチェックする

業界内で活躍していても、持続性がなければ倒産のリスクも高いです。
他の業界などから見てもしっかりと貢献できているのかなどに着目していくと、信頼できる企業であるかを見極められます。

まとめ

今回は、夜逃げが発生した時の対処法や注意点、夜逃げ防止対策などについてご紹介しました。
入居者が夜逃げしてしまうと、大家さんへの負担が大きくなるだけでなく収入減少にもつながります。
さらに、夜逃げはもちろん家賃滞納を放置してしまうと、大きく損をしてしまう可能性もあるでしょう。
適切な対処法を頭に入れておき、いざという時にすぐ実行できるようにしておくと安心です。
また、夜逃げによる負担を減らしたい場合は、家賃保証会社の利用も検討してみてください。

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