不動産相続のために、遺言書を残しておくか迷っているオーナーの方も多いのではないでしょうか?
残される遺族のために大切な財産を残しておきたいと思ってはいても、遺言書がなければ本当に相続したい人に相続されない可能性もあります。
しかし、遺言書と言っても、どのように書けば良いのかわからない人も多いはずです。
そこで今回は、遺言書が必要な理由や遺言書の種類、書き方のルールや注意点などをご紹介します。
Contents
遺言書はそもそも必要なの?
遺言書は必須というものではありませんが、状況によっては用意しておいた方が良い場合もあります。
まずは、遺言書の必要性と、どのような人は用意した方が良いのか解説していきます。
遺言書が必要な理由
遺言書が必要な最も大きい理由に、揉めごとの回避が挙げられます。
遺言書がない場合、法定相続人が集まって遺産分割協議を行うのが一般的です。
この時、分配順位や割合が法律で決められているにも関わらず、争いが起こるケースは少なくありません。
どんなに仲の良い親族であっても例外ではなく、遺産分割事件は年々増加傾向にあります。
作成が必要な人はどんな人?
遺言書は、遺産争いを避けるために重要なものですが、特に作成が必要な人について見ていきましょう。
不動産所有者
現金や預貯金に比べ、不動産は分割が難しいことから、揉めごとの一因になりやすい財産です。
遺言書で、特定の相続人に引き継いでほしい、または指定する何人かの相続人で共有してほしい、あるいは売却したお金を分割してほしいなどの意思を表明しておくことが大切です。
遺産の配分を自分で決めたい人
援助が必要な親族に少し多く相続したい、前妻との子どもにも相続させたいなどの希望がある場合は、その旨を遺言書に書きましょう。
遺言書でそれぞれの相続人の分配を指定すると、その指定が法定相続分より優先されます。
法定相続人がいない人
法定相続人が既に全員亡くなっている人や、独身で過ごしてきた人など、法定相続人がいない人も遺言書の作成をおすすめします。
法定相続人がいないまま亡くなった場合、残った財産は国のものになりますが、遺言書に明記すれば、想定相続人ではない親戚や、血縁関係のない親しかった人へ遺贈という形で、財産の継承ができます。
相続させたくない人がいる人
家庭環境などにより、「この人には相続させたくない」ということもあるでしょう。
遺言書で、特定の相続人に自分の財産を相続させないようにすることも可能で、方法は2種類あります。
1つめは、遺言書にその人を相続人から廃除する旨を書く方法です。
ただし、一定の問題行動があったことなど排除に値する要件が必要で、さらに相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てをしなければいけません。
2つめは、遺産分割で相続させたくない人の相続分をゼロに指定する方法です。
1つめの方法よりは簡単ですが、その相続人が納得せずに揉めることも想定されます。
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遺言書の種類
続いて、遺言書の種類について説明していきます。
遺言書には3種類あり、それぞれ異なるルールがあります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人がすべてを自筆で作成する遺言のことです。
文字さえ書ければ、誰でもいつでも作成できるのが特徴です。
作成時に証人の立会いは不要ですが、遺言書の場所を誰にも教えていなかった場合、見つけてもらえない可能性があります。
さらに、相続人が自筆証書遺言を被相続人の死後に発見した場合、家庭裁判所で検認(遺言書が所定のルールに則って作成されているかの確認)の手続きをしなければいけません。
問題がなければ、検認調書が作成されますが、検認前に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料が課せられます。
そのリスクを回避するために、2020年7月から自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。
これは、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度で、紛失や破棄といった心配もなく、検認の手続きの手間もありません。
さらに、法務局に預ける際は法律上の要件を満たしているか、事前に確認してもらうことができるので、死後に遺言書の形式に誤りが発覚し、無効になるといったリスクも防げます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、遺言者から遺言内容を聞いて作成する遺言書です。
文字が書けない人も、公証人に遺言内容を伝えることができれば遺言書を作成できます。
形式の不備などによって遺言書が無効になる可能性も低く、作成後は公証役場に保管されることから、紛失や偽造のリスクもありません。
作成にあたっては、公証人と事前に打ち合わせをして、遺言書の内容に関して指摘やアドバイスを受けるため、場合によっては内容のすり合わせが必要で、手続きが複雑になったり時間がかかったりすることもあります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、証人や公証人に対し遺言書の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言書の存在のみを証明してもらう方法です。
遺言書を作成したら封をして、証人2人と公証役場に行きます。
そして、公証人立会いのもとで遺言書を提出します。
公証人は遺言書の内容に関与してはいけないため、相続発生後に家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
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不動産に関わる遺言書には何を記載するべき?
ここからは、特に不動産に関わる内容について、遺言書の書き方をご紹介します。
土地
土地について、所在・地番・地目・地積を記載します。
法務局で、最新の登記簿謄本を取得し、その記載のとおりに書くことがポイントです。
特に地番は、普段使っている住所表示とは異なっているため、登記簿謄本をよく確認し、相違がないよう気を付けます。
建物
建物についても、所在・家屋番号・居宅・構造・床面積を登記簿謄本のとおりに記載します。
登記されていない建物の場合、登記簿謄本の取得はできませんが、役所で固定資産評価証明などが取得できるので、それにそって記入します。
その際、家屋番号は「未登記」と記載し、上記建物は未登記のため○○年○○月○○日付 ○○市長○○作成 家屋評価証明書の記載による」というように記すと良いでしょう。
区分所有
不動産がマンションの場合は、区分所有権と敷地権を保有しているため、相続させたい時は「区分所有建物及び敷地権」として、登記簿謄本のとおり以下のように記載していきます。
1.1棟の建物についての表示は、所在・建物の名称・構造・土地の符号・地積
2.敷地権の目的たる土地の表示は、家屋番号・建物の名称・種類・構造・床面積
3.敷地権の表示は、土地の符号・敷地権の種類・敷地権の割合
共有持分
不動産の共有持分とは、1つの不動産を複数人で共有している場合の、それぞれの共有者の所有権の割合のことを言います。
共有持分は権利上のものとなり、物理的なものではないため、土地100㎡で持分割合が4分の1だった場合、単純に25㎡が共有持分に換算されるわけではありません。
もし所有している不動産の中に共有持分があるなら、土地や建物の所在・面積などに加え、「持分の○分の○」というようにしっかり明記しておくようにしましょう。
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自筆証書遺言の書き方とポイント
遺言書を書く時には、自筆証書遺言で作成しようとする方が多いです。
ここからは、自筆証書遺言の書き方やポイントについてご紹介します。
必要な書類
遺言書を作成する際には、事前にどのような遺産を所有しているのか把握しておかなければなりません。
遺産をすべて把握するには、以下の書類が必要です。
・不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
・預貯金通帳
・取引明細書
・証券会社・FX会社などの取引資料等
・生命保険証書
・骨董品や絵画等の明細書
役場で発行される固定資産税評価証明書は、登記事項証明書と地目や地積、床面積などが異なる場合があります。
不動産の表記を正確に書くためにも、法務局で土地や建物の登記事項証明書が取るようにしましょう。
また、それ以外にも預貯金通帳や取引明細書など、遺産に該当する資料をすべて集める必要があります。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言は、専用の用紙や書式があるわけではないため、自身で用意します。
しかし、作成する上では最低限のルールを守り、要件を満たさず無効にならないよう注意しなければなりません。
具体的な書き方について、例文を交えてご紹介しましょう。
全文を自筆で記入
自筆証書遺言は、その名のとおり遺言者が全文を自筆で書かなければなりません。
パソコンやワープロ打ちでの作成は無効となります。
遺言書に記載する内容(例文)は、以下の順番で書いていきます。
【遺言書】
遺言者○○は、次のとおり遺言をする。
1.遺言者○○は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の妻○○(昭和○年○月○日生)に相続させる
・所在:○○市○○町○丁目
・地番:○番○
・地目:宅地
・地積:○○・○○㎡
・所在:○○市○○町○丁目 ○番地○
・家屋番号:○番○
・種類:居宅
・構造:木造スレート葺 2階建
・床面積:1階○○・○○㎡、2階○○・○○㎡
2.遺言者は、上記以外の遺言者の有する財産すべてを前記妻○○に相続させる。
令和○年○月○日
○○県○○市○丁目○番地○
遺言者 ○○ 印
上記は横書きでの例ですが、縦書き・横書きは自由です。
用紙やペンなども自由ですが、偽造や変造を避けるために、破れやすい薄い用紙や鉛筆・シャープペンシルでの自署は避けましょう。
代筆や音声、映像などで上記を証言しても、すべて無効となってしまいます。
財産を正確に把握するため、自筆証書遺言を作成する前に財産目録を作成する方も多いですが、財産目録に関してはパソコンでの作成が可能です。
ただ、その場合は添付した書面に遺言者の署名と押印が必要です。
自筆証書遺言は、何を相続させるのかだけでなく、遺言書を読んだ方が誰でもどの財産のことを指しているのかわかりやすくするために、細かく正確に記載しなければなりません。
署名・日付の明記
例文にあるように、自筆証書遺言には遺言者自身の署名と作成した日付の明記が必要です。
正確に遺言書が書かれていても、署名や日付がない場合は無効になってしまいます。
日付は、「令和○年○月○日」や「20○○年○月○日」と正確に書きましょう。
「20○○年○月吉日」のような曖昧な書き方は作成日が特定できないため、無効になります。
遺言書が複数あり、それぞれ作成した日付が異なる場合には、新しい日付のものが効力を持つので、日付を書く時は注意しましょう。
押印する
署名した部分には、押印も必要になります。
印影が不明瞭な場合や、上手く押印できず消えかかっている場合は、無効になってしまう可能性があります。
押印に関しても特に指定はありませんが、スタンプタイプやシャチハタなどは避け、できるだけ実印を用意するようにしましょう。
遺言執行者の指名
必須ではありませんが、不動産の登記や相続手続きをスムーズに進めてもらうためにも、遺言執行者を使命しておきましょう。
遺言執行者とは、遺言を残す方の意志に沿って遺言を適正に執行するよう任された人のことです。
遺言に記載された、各種相続の手続きを行う役割・権限を持っています。
そのため、遺産の管理や財産目録の作成・遺産の名義変更(預貯金解約・不動産の所有権移転登記)などは、すべて遺言執行者が行います。
遺言執行者は、未成年や破産者以外であれば、家族や知人、法人などで選任が可能です。
ただ、遺言の執行を行うには、遺言者死亡時より複雑な作業をしなければなりません。
トラブルを避けたい場合や、その後の手続きをスムーズに進めたい場合は法定相続人以外の第三者が望ましいと言われています。
封筒に入れて封印
押印は、自筆証書遺言において署名した部分に必要なものです。
封印については、基本的には自筆証書遺言の場合は必要ないとされています。
封印は未開封であることの証明になるため、偽造や改変の防止につながります。
自筆証書遺言を書く場合でも、なるべく封筒に入れた後に封印するようにしましょう。
なお、封印の場合もシャチハタではなく実印を選ぶのが望ましいです。
封印まで完了したら、確実に遺族が発見できるような場所、もしくは貸金庫のような安全な場所に保管しておく必要があります。
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自筆証書遺言作成の注意点
自筆証書遺言を作成する際は、トラブルを防ぐためにも以下の点に注意しましょう。
遺言で定められる項目を理解する
遺言書で定められる項目の中で、重要なものを紹介します。
・遺産分割方法の指定
・相続分の指定
・寄付
・特別受益の持ち戻し計算免除
・子どもの認知
・生命保険金の受取人変更
・一定期間の遺産分割の禁止
・相続人以外の受遺者への遺贈
・相続人の廃除
・遺言執行者の指定
「遺産分割方法」の指定と「相続分の指定」の違いは、遺産分割方法の場合は遺産を相続人にどのように分けるのかを遺言で指定することを指し、相続分の指定とは、法廷相続分と異なる割合の相続分を遺言で定める方法を指します。
「一定期間の遺産分割の禁止」では、トラブルを防ぐために一定期間遺産の分割を禁止するので、たとえ遺産分割協議によって遺産分割が行われたとしても、原則として遺産の分割は無効です。
「遺言執行者の指定」では、遺言を実行するために権限を行使できる人を指定できます。
相続人の財産の調査、相続・登記などの業務を行うので、問題が発生しないよう弁護士などといった専門家に依頼するケースもあります。
加除訂正のルール
訂正したい時や、内容を書き加えたい場合には「加除訂正」を行います。
遺言書作成で行う加除訂正には法律の定めるルールが存在するので注意しましょう。
手順として、修正テープなどは使用せず、間違った部分に二重線を引き消します。
横書きの場合は訂正部分の上に、縦書きの場合は横に書きましょう。
そして訂正印を訂正部分の近くに押印します。
使用する訂正印は署名で使用した時と同一の印鑑を使用してください。
遺言書の末尾、または訂正部分付近に、訂正した内容を記入し、署名します(例:2行目「終身」を「定期」に訂正した。田中○○)。
2人以上での作成ができない
夫婦や複数人で共同の遺言は作成できません。
民法第975条で「遺言は2人以上の者が同一の証書で作成することはできない」と規定されているためです。
夫婦2人で遺言を残したい場合は、共同名義の遺言ではなく、用紙を別にして単独で作成する方法もあります。
しかし、遺言の内容に異なる部分や、重複した内容があれば相続段階でトラブルになるので注意しましょう。
基本的には、夫婦で決め合い、どちらか片方の名前で遺言を作成することをおすすめします。
曖昧な表現は不可
「息子や娘だから細かく言わなくても分かるだろう」「なんとなく伝わるだろう」と曖昧な表現を使うのは危険です。
人それぞれ解釈が異なり、相続人同士でトラブルに発展するケースもあります。
相続させたい相手には、相続させる・取得させる・遺贈するなどの文言を用いましょう。
任せる、託すという言葉を用いた場合は、管理をお願いしたい、と解釈もできます。
渡す、譲るといった表現も解釈次第で誤解を生む恐れがあるので避けましょう。
裁判所の検認が必要
自筆証書遺言には、家庭裁判所で内容を確認してもらい、検認してもらう手続きが必要です。
検認に必要な情報や検認が必要ないケースについても説明するので参考にしてください。
【検認の手続き】
戸籍謄本を準備し、家庭裁判所へ申し立てをします。
申立先は、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所です。
費用と必要書類は以下のとおりです。
・費用
収入印紙が、遺言書1通につき800円かかります。
郵便切手代が、申立書記載の関係者が3名以下の場合は、84円切手を(関係者の数×2)の枚数分必要です。
4名以上の場合は、84円切手を(関係者の数+3)の枚数分用意しましょう。
※切手代は令和5年2月現在の料金です。
・必要書類
家事審判申立書、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要となります。
また、相続人によって必要な書類が変わります。
相続人が遺言者の父母・祖父母等の場合には、直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。
相続人がいない、遺言者の配偶者のみ、遺言者の兄弟姉妹及びその代襲者のケースでも揃える戸籍謄本が異なります。
例えば、兄弟姉妹が相続する場合は、亡くなった人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本を用意します。
用意する戸籍謄本に間違えがないように確認し準備しましょう。
【検認手続きがいらないケース】
民法改正により、法務局で保管した自筆証書遺言には検認が必要ありません。
自筆証書遺言の検認では申立てから1~2ヶ月時間がかかりますが、法務局では検認の必要がないので、その分相続をスムーズに進められます。
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専門家によるサポートを受けることも可能
いざ遺言書を作成しようと思っても、正しく有効な遺言書が作成できるのか不安が残るものです。
公正証書遺言で作成した場合は、遺言書の不備や誤りを確実に防げますが、手続きが複雑で悩まれる方が多いでしょう。
そのような場合、専門家に依頼しアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。
弁護士
遺産分割協議で揉める恐れがある、遺言内容について妥当かアドバイスが欲しいなどトラブルを回避したい場合、弁護士に依頼すると心強いでしょう。
費用は高くなりますが、どのようなケースでも対応してもらえるので間違いがありません。
依頼費用の相場は10~20万円程度です。
上記費用は遺言作成のみの金額なので、依頼内容によって料金は変わります。
司法書士
不動産が遺産に含まれている場合、表記に誤記があったり、物件が特定できなかったりすると、その記載は無効になります。
司法書士は不動産に強いので、遺産の中に不動産が含まれる場合は司法書士へ依頼しましょう。
相場は個別報酬規程を備えていたり、事務所ごとに異なったりしますが、約7~15万円程度の費用がかかります。
行政書士
行政書士に依頼した場合、他の専門家と比べて費用が安く抑えられます。
大きな不安はないが、何かアドバイスが欲しい、念のため遺言書を作成したいという方に適していると言えるでしょう。
行政書士の費用の相場は約7~15万円程度です。
専門家のサポートを受けるメリット
遺言書の作成を専門家に依頼した場合、以下のように多くのメリットが受けられます。
・専門家が遺言書を作成するので要式不備による無効が避けられる
・遺言執行者を専門家に任せることで、不動産の名義変更・寄付・預貯金の払い戻しなど対応してもらえ、遺言内容が実現しやすい
・弁護士に相談しながら遺言書を作成するので、各相続人の遺留分に配慮でき、トラブルを防げる
・遺言内容についても相談できるので、専門家から適切なアドバイスがもらえる
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公正証書遺言で作成するのもおすすめ
遺言は、公正証書として作ることもできます。
第三者が公正人となって作成しますが、他の遺言と比較してどのような部分が違うのでしょうか?
ここでは、入手手順と共に解説していきます。
費用
近年、家庭裁判所で遺産分割に関連する内容の数が増加傾向です。
遺言書ひとつで、残された家族の将来や関係性が変わってしまいます。
家族の未来を考えるなら、遺言書は公正証書であっても作っておくのが良いでしょう。
公正証書で遺言を残そうと検討している場合、公正役場で相談する必要があります。
相談料に関しては無料ですが、個人の事情に応じた遺産分割などの内容は相談できません。
あくまで公正役場で相談できるのは、基本的な遺言の作成方法や形式などの記載方法です。
細かな内容に関して相談する場合は、弁護士、行政書士、司法書士などが適しています。
これらに相談する費用は別途必要ですが、公正役場で遺言書を作成する場合は作成料のみ必要です。
作成料は財産価格によって変わります。
ここでは、公証人手数料令第9条で定められた費用をみていきましょう。
【公証人手数料令第9条による公正証書遺言作成費】
◎目的価格と手数料
・100万円以下・・・・・5,000円
・100万円~200万円以下・・・・・7,000円
・200万円~500万円以下・・・・・11,000円
・500万円~1000万円以下・・・・・17,000円
・1000万円~3000万円以下・・・・・23,000円
・3000万円~5000万円以下・・・・・29,000円
・5000万円~1億円以下・・・・・43,000円
・1億円~3億円以下・・・・・43,000円に超過額として5000万円までごとに13,000円加算
・3億円~10億円以下・・・・・95,000円に超過額として5000万円までごとに11,000円加算
・10億円以上・・・・・249,000円に超過額として5000万円までごとに8,000円加算
作成時に発生する手数料は、財産価格を軸として変動します。
費用は相続を受けとる人ごとで手数料を合算します。
本来、遺言書の原本、正本、謄本を各1部ずつ作りますが、証書の数によって加算されていく仕組みです。
必要な書類
続いて、必要な書類に関してです。
公正証書遺言を公正役場で作成する場合は、これらの書類を用意してください。
【必要な書類について】
・戸籍謄本(遺言者のもの)
・遺言者、相続人の続柄がわかる戸籍謄本
・住民票の写し(相続人以外に財産を譲る場合のみ)
・登記事項証明書もしくは登記簿謄本(不動産譲渡の場合のみ)
・固定資産税納税通知書もしくは固定資産評価証明書(不動産譲渡の場合のみ)
・預貯金通帳のコピー(銀行:銀行名、支店名、種別、口座番号、残高。ゆうちょ銀行:記号、番号、種別、残高)
・知人の名前、住所、生年月日、職業を記載したもの(証人を依頼する場合)
・遺言執行人の名前、住所、生年月日、職業(遺言執行者指定の場合)
・公正遺言者の実印(印鑑登録していない場合は認印可)(公正証書遺言の作成日)
・証人の認印(公正証書遺言の作成日に必要)
【書類の入手先】
・戸籍謄本(遺言者のもの):市区町村役場
・遺言者、相続人の続柄がわかる戸籍謄本:市区町村役場
・登記事項証明書(不動産譲渡の場合のみ):法務局
・固定資産評価証明書(不動産譲渡の場合のみ):市区町村役場
・固定資産税納税通知書(不動産譲渡の場合のみ):毎年春に市区町村役場から郵送されているもの
・公正遺言者の実印(印鑑登録済みの場合):発行から3ヵ月以内の印鑑登録証明
作成手順
書類を入手したら、作成に移ります。
作成に関しても、遺言者がどこで誰に依頼するのかによって手順が変わってきます。
ここでは、公証役場で作成する場合と専門家に依頼する場合の順を解説します。
公証役場で作成
公証役場で作成する場合、書類を用意する以前に遺言内容について整理しておきましょう。
それと同時に、遺言者の保有する財産を明確にする必要があります。
これらが明確になり、誰を公証人にするか決めたら作成に移ります。
【予約するまでの流れ】
①自筆で相続人の名前、相続財産、財産の残し方をメモにする
②公証役場に連絡して相談日を予約する
③予約当日に公証人と相談する
予約するまでの流れは上記のとおりです。
予約当日に公証人にメモの流れに沿った希望を伝えます。
相談に関しては、公証人との内容や具体的な事例などをふまえて行うため、1回で済む場合もあれば数回の相談になる場合もあります。
基本的に相談料は無料で、証人の立ち合いは必要ありません。
【遺言作成の流れ】
①証人を決める
②遺言者、公証人、証人の都合の良い日を予約
③必要書類を郵送もしくは当日持参する
④当日の持ち物を確認する(実印や公証役場の手数料など)
⑤遺言書の内容確認
⑥確認後、署名と押印で遺言書完成
遺言書作成の流れは上記のとおりです。
作成する際には、事前に公正証書遺言の証人を決めておきましょう。
身内ではなく、知人もしくは公証役場から紹介してもらうことも可能です。
ただし、公証役場から証人を依頼した場合は謝礼として1人あたり約6,000円~1万円必要となります。
証人が決まったら、遺言者、公証人、証人の都合の良い日を予約します。
その際には、事前に公証人から伝えられた書類を用意し、郵送もしくは当日持参します。
手数料に関しても、事前に公証人から伝えられるので用意しておきましょう。
証人には、認印と運転免許証などの身分証明書を用意してもらえるように伝えます。
当日、遺言書の内容を確認して納得できた場合は署名と押印を持って完成します。
遺言者、公証人、証人2人で遺言書の内容を確認し、公証人によって遺言書を読み上げられます。
公証人は原本、遺言者は正本、証人は謄本を見て確認しますが、内容はすべて同じです。
公証役場で保管されるのは原本、遺言者は正本、謄本が公正証書遺言として作成されることになるので、遺言者の確認で問題なければ全員の署名、押印で完成します。
修正点はその場で公証人に申し出ることで可能です。
問題がなければ完成し、手数料と証人への謝礼を支払って終了です。
正本と謄本を大切に保管しておきましょう。
専門家に依頼する
専門家に依頼して遺言書の作成をサポートしてもらう場合を説明します。
基本的に公証役場で作成の流れや用意する書類は変わりません。
遺言者が相続人の名前、相続財産、財産の残し方をメモにして、相談したい専門家に連絡して予約します。
相談できる専門家は、弁護士、司法書士、行政書士です。
公証役場では、細かな部分まで遺産分割の内容を相談できませんが、専門家であれば相談しながら作成できます。
専門家の意見を交えた内容にできるので、遺産分割時のトラブル回避もできるでしょう。
遺言内容が決まり次第、専門家が戸籍謄本など必要な書類を用意して公証人と打ち合わせをします。
依頼を受けた専門家がそのまま証人になってくれるので、自分で証人を見つける必要はありません。
さらに、公証役場へ行くスケジュール調整もしてくれるので、遺言者の負担軽減ができます。
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遺言書を作成しなかったらどうなる?
遺言書は、残された家族のためにも必要なものですが、もし遺言書を作成しなかった場合はどうなるのでしょうか?
ここでは、作成しなかったケースについて説明します。
法定相続人で分ける
遺言書が作成されなかった場合、法定相続人で分けます。
法定相続人は、被相続人の財産が相続できる人のことです。
被相続人の配偶者や子ども、親や自身の兄弟や姉妹などとなります。
相続人が複数人いる場合、法律で決められた割合で分けられます。
例として配偶者と子どもが2人いた場合をみていきましょう。
配偶者は法定相続分が相続財産の1/2で、子ども2人は法定相続分の1/4です。
すべての相続財産でこの割合を共有して分けることになります。
遺産分割協議で分ける
法定相続分が決まっているものの、それに従わない方法で相続する場合は遺産分割協議で分けます。
この方法を取る場合、相続人全員が協議に参加して同意しなければなりません。
遺産分割方法は、現物、代償、換価の方法があります。
現物分割は、財産をそのまま分ける方法で、土地や建物などを1人で相続する際などが該当します。
代償分割は、一部の相続人が相続分以上の財産を現物取得した際に、他の相続人に法定相続割合と同等の代償金を支払う方法です。
代償金の支払いによって相続分を公平にできます。
換価分割は、財産売却によって得た金額を相続人の間で分ける方法です。
諸経費などが差し引かれるため、手元に残る金額が少なくなる可能性があります。
調停や審判に発展する場合も
遺言書がない場合は上記の方法で相続しますが、1人でも納得できない場合は何度も話し合いが必要です。
それでも話が平行線の状態が続くようであれば、家庭裁判所に調停を申し立てて解決する必要があります。
調停では、当事者同士が顔を合わせて話し合うのではなく、調停委員を通して冷静な話し合いが可能です。
そこでも話が決まらない場合は、審判に発展する可能性があります。
審判では、裁判官によって遺産分割方法を判断してもらうものであり、内容に従わない場合は強制執行の対象になる可能性があります。
遺言書の有無で身内が混乱する可能性があるくらい、存在が大きいということです。
まとめ
遺言書は、遺産を所有している人に欠かせないものです。
終活の重要性が浸透していることから、遺言書の大切さを知っている方も多いでしょう。
元気だから大丈夫と後回しにしてしまいがちですが、できるだけ早いうちに遺言書のことを視野に入れておきましょう。
遺言書の存在ひとつで家族や身内が混乱する可能性があります。
多くの遺産を所有している場合は、専門家の力を借りながら順番に整理することをおすすめします。